質問 = 業界の常識や経験則については立証しなくてもよいだろう。



  賛同しない

● それが「常識」「経験則」であること自体が争われるのが訴訟ではないでしょうか。

● 何が常識かは人によって考え方が分かれよう。裁判所の側が、業界の常識、経験則を分かっていないこともあるので、弁論や弁論準備で各当事者と裁判所とが認識を共通にしておく必要がある。

● 常識、経験則は、一般に閉鎖的なものであり、相手が裁判官であるとなれば、より注意が必要。

● 裁判官が業界の常識を知っていると思うのは幻想。

● 反対。裁判官は業界の常識の全部を必ずしも知らないし、相手方代理人にそれが業界の常識かどうかについて異論があることも多いから、一方当事者が業界の常識と主張する事柄についても最低限、陳述書に盛り込むなどして、何らかの主張立証をしてほしい。

● 裁判官は「業界」について素人です。

● このような点こそ大切なのではないか。

● むしろ、訴訟活動は、裁判官は、一定の理解力はあるものの、何も知らないことを前提にしてほしい。本当に何も知らないかどうかは、別。



● 専門化が進む時代にあっては、何が「業界の常識」かが必ずしも一般的な常識でないことが少なくないところに問題がある。

● 裁判官は世間知らずであるから、立証してもらわないと分からない。

● 裁判官を買いかぶりすぎです。

● 裁判所は、そのような点について何ら知識がないものとして対処されたい。

● 訴訟では、業界の常識は、主張する人の数だけある(異なる)ことが多い。それが争われているときや、裁判官を納得させられないときは、立証するのが当然である。

● 経験則についての立証も必要ならば認める。立証せずに分かれと言っても無理。

● 常識や経験則がひとりよがりすぎる。

  場合による、その他

● 必要に応じて行うべき。思い込みは厳禁。

● 何が常識で経験則かに争いがなければそれでも構わないだろうが。そのような場合だけだろうか?

● 裁判所にわからない部分でもあるので、裁判所から疑問を呈されたときは立証してもらいたい。


● 業界の常識や経験則といわれるものは、必ずしもその業界で一致しているとは限らないので、争点整理の過程で問題になれば、立証の必要が生じてくることはあり得る。

● 一般常識化していること以外は、立証すべきである。

● 確認してほしい。裁判所は違う認識を抱いていることもある。

● その内容によると思われる。念を入れて立証しておいた方が、当事者としては無難ではないか。

● 業界の常識が経験則にまで高まっている場合は立証不要と思われるが、そこまで高まっていなければ立証事項である。経験則かが問題となりそうであれば、その点、裁判官に準備手続で率直に尋ねて頂きたい。

● 双方が業界の常識を掲げて対立している事件もある。この点も裁判所と双方代理人とで共通の認識(立証の要否につき)をもっておきたいところ。

● 少なくとも、それが「業界の常識や経験則」であることは指摘して頂かないと、裁判所には分からないこともあります。