生命保険契約を使っての節税
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│ │保険金受│解約返│満期返戻│税法 │
│ │取人 │戻金 │金 │ │
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│養老保険 │遺族 │ 会社 │会社 │2分の1の│
│ │ │ │ │損金算入 │
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│長期傷害保│会社 │会社 │ 無し │全額の損金│
│険(終身) │ │ │ │算入 →1/4のみ損金算入(注)
└─────┴────┴───┴────┴─────┘ 平成18年4月28日改正
(注)長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて(平成18年4月28日)
照会文書の説明では、105歳を保険期間の満了年齢とみなし、保険開始の時から当該保険期間の7割の期間を経過するときまで4分の3を前払費用として資産計上することとしています。その前払費用は7割の期間経過後損金の額に記載計算式により参入する。
25歳の人が加入した場合、80年間の7割=56年間、81歳のときまで資産計上ということです。81歳まで会社にいるとは思えない。
結論として、支払い保険料の4分の1のみが損金計上が許されるということです。
長期傷害保険の場合
経過年数 支払保険料累計 解約返戻金 解約返戻率
1 1000万円 410万円 41%
10 1億円 8700万円 87%
20 2億円 1億7300万円 95%
25 2億5千万円 2億4750万円 99%
長期傷害保険:「節税」話が違う 抗議相次ぎ金融庁調査
「保険料が全額損金に算入できる」として、節税をセールスポイントに外資系生命保険会社など10社が約41万件(05年3月時点)販売した「長期傷害保険」が、昨年4月以降「損金に算入できるのは4分の1だけ」と内容が変更され、契約者から各社に「話が違う」などと抗議や苦情が寄せられている。解約に至るケースも出ており、金融庁は、保険業法に違反する勧誘や販売がなかったかなどについて、生保各社から聞き取り調査をしている。【高島博之】
長期傷害保険は、会社経営者を対象に02年1月から、アリコジャパンが販売を始めた。被保険者を経営者、受取人を会社にしたもので、保険料が会社の所得から損金として差し引くことが出来るとされ、課税対象額を少なくする「節税商品」と位置づけられた。
また、この保険は掛け捨てタイプで満期の返戻金はないが、加入から一定期間が経過した後に解約すれば、払込保険料に近い解約返戻金が得られるように設計されている。このため、経営者の退職時期に解約返戻金が最も高くなるようにすれば、多額の解約返戻金が入ってきても、経営者の退職金費用として支出することで相殺でき、課税されずに済むことも大きな利点とされた。
しかし、生保各社は発売前に十分な税務上の検討や国税当局への照会をしていなかった。
各社は、既に保険料の全額損金算入が認められている「終身払いのがん保険」に類似していると独自に解釈し、長期傷害保険を全額損金算入が可能な商品として契約を伸ばした。ところが、昨年3月になって国税庁に税務上の取り扱いを照会したところ▽解約返戻率が高く貯蓄性が高い▽保険料の前払い性が高い−−ことなどが終身払いのがん保険の性格と異なるとして「保険料の4分の3は資産計上し、損金算入可能なのは4分の1」との見解を示した。
生保各社は、勧誘・販売時のパンフレットに「将来は異なった税務処理になることがある」などと説明はしていたが、金融庁は、契約者を誤解させる可能性があったとみて、勧誘や販売方法に問題がなかったかについて調査を進めている。
毎日新聞 2007年1月10日 15時00分
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