債務承認ならびに弁済契約書

 債権者たるエム有限会社(以下「債権者」という)から債権回収業務を受託したエス債権回収株式会社(以下「甲」という)、債務者たる株式会社アル(以下「乙」という)及び連帯保証人たる☆☆は、乙が後記(1)記載の株式会社××銀行ならびに株式会社××銀行(以下「原債権者」という)との間で締結した貸付契約(既に条件変更契約等が締結されている場合それら契約締結後の契約、以下「原契約」という)に基づく借入金債務について、以下の通り約したので、その証として本書2通を作成し、当事者記名捺印のうえ、甲並びに乙がそれぞれ1通を保有します。


第1条(債務の確認)
 乙は、債権者が後記(2)記載の貸付債権等譲渡契約に基づいて原契約に基づく貸付債権を取得したことにより、本日現在、債権者に対し、即時一括弁済すべき後記(3)記載の通りの債務(以下「本債務」という)を負担していることを異議なく承認します。

第2条(一部弁済)
 乙は、債権者に対し、本債務のうち後記(4)記載の金員 合計金1500万円を、本債務の一部弁済として、同記載の期日限り、同記載の銀行口座に振込む方法により、支払います。債権者は、当該弁済金を本債務の一部として別紙3記載「充当対象債権」に充当します。

第3条(財産の免除)
 乙が前条による金員の支払いを約定通り完了したときに限り、債権者は、前第2条の支払い完了後の別紙3記載の債務に限り債務残額を免除するものとします。

第4条(書類の交付)
 甲は第2条記載の支払いが履行された場合には速やかに別紙3記載の貸付契約に関する書類、その他の関係書類を乙に交付します。

第5条(遅延約定)
 乙がこの契約に基づく債権者に対する支払いを1つでも遅延したときは、本債務の残金すべてが直ちに遅滞に陥るものとし、乙は、本債務の残金並びに残元本に対する遅延の翌日から完済に至るまでの遅延損害金を付加して債権者に支払います。

第6条(連帯保証)
 連帯保証入は、原契約およびこの契約を承認のうえ、甲に対し、乙と連帯して乙が原契約およびこの契約によって負担する一切の債務の完全な履行を保証し、その保証債務を履行します。
 連帯保証人は、債権者又は甲がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張せず、乙の債権者に対するすべての債務が完済されるまで債権者の権利に代位しません。もし、債権者又は甲の請求があれば、連帯保証人は、その権利または順位を債権者に無償で譲渡します。

第7条(その他の事項)
 甲、乙及び連帯保証人は、この契約に記載なき事項については、原契約の通りであることを確認します。

第8条(違約事項)
 本契約の他の規定にかかわらず、乙や連帯保証人が甲または債権者に対して行った資産状況等の説明に虚偽があった場合、または資産隠匿等が発見された場合は、本契約第3条及び第4条に基づく債務免除は当然に失効し、債権者の乙及び連帯保証人に対する全ての権利が回復します。かかる場合、乙及び連帯保証人は、第4条にて交付した関係書類を甲に返却し、かつ、後記(6)記載の担保権を原状に復します。

第9条(訴訟管轄)
 この契約についてのすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする事に、甲、乙及び連帯保証人は合意します。


    債権譲渡契約書

譲渡人(甲) 東京都××区○○町
       ○○株式会社
       代表取締役○○ ××
譲受人(乙)


 譲渡人(以下、甲という)及び譲受人(以下、乙という)は、甲保有にかかる本件貸付債権等を乙に譲渡するにつき、以下の各条項により冒頭の日付で契約(以下、本契約という)し、これを証するために本契約書2通を作成し、各自記名捺印の上、各々1通を保有する。

第1条(債権の譲渡)
 本日甲及び乙は、甲が別紙『債権目録』記載の債権(以下、本債権という)を下記代金にて売り渡すこと、及び、乙が第2条に定める支払期日に下記代金を甲指定の下記口座宛て振り込みにて支払い、甲より本債権を譲り受けることに合意した。
 譲渡対象債権の残高は、平成20年7月1日を基準とし、同時点の残高を譲渡対象とする。
 なお、振込手数料は乙の負担とする。

【売渡代金】 金         円也
【甲指定口座】銀行:○○○銀行×××支店
     口座種別:普通預金
     口座番号:××××××
     口座名義:○○株式会社

第2条(代金の支払)
 乙は甲に対して前条に定める売渡代金を下記支払期日に支払うものとする。

 【支払期日】 平成  年  月  日

第3条(債権譲渡の通知)
 甲は、上記売渡代金の全額を受領した日から5営業日以内に、債務者に対する本契約にかかる債権譲渡通知の発送を、確定日付のある書面にて行なうものとする。

第4条(費用負担)
 本件貸付債権の譲渡に関する対抗要件の具備に関連して発生しうる費用(弁護士・司法書士等の専門家の費用を含む)は乙の負担とし、本契約の作成・交渉にかかる弁護士費用その他の専門家費用等は、甲・乙各自が負担するものとする。

第5条(契約関係書類の交付)
 甲は、第1条記載の売渡代金受領を確認後、直ちに本債権に関する別紙『交付書類目録』記載の書類一式を乙に交付する。

第6条(乙の約束)
 乙は、債務者及び保証人に対して本債権の回収行為を行なう際、自ら行なわず、弁護士への委任またはサービサーへの業務委託により行なうことを約束する。乙は、債務者、保証人その他の関連当事者を威迫し又はその私生活もしくは業務の平穏を害するような行為に従事せず、その他本債権に係る権利行使にあたり、何らの違法行為又は公序良俗に反する行為に従事しないものとする。
 また乙は、本債権を第三者へさらに譲渡する場合も同様の義務を負うことを約束する。

第7条(追加書類等への調印)
 甲及び乙は、いつでも相手方から要求ある場合において、本契約に基づく取引を履行する為に合理的に判断して必要又は適切と認められる限り、更に追加の契約書類を作成・調印するものとする。

第8条(譲渡)
 乙は、本契約に基づき取得した本債権の一部又は全部について第三者に譲渡、質入れその他の処分(以下、再譲渡等という)ができるものとする。但し、かかる乙の再譲渡等を原因として、甲が再譲渡を受けた第三者または債務者から訴訟を提起された場合、乙はかかる訴訟に関し、甲に生じた損害及び費用を補填するものとする。
 甲は、かかる訴訟を提起された場合には、遅滞なく乙にその旨通知するものとする。

第9条(秘密保持義務)
 甲及び乙は、相手方当事者から開示された一切の情報及び資料について秘密を保持し、事前に相手方の書面による同意がない限り、第三者に開示しないものとする。ただし、甲または乙の弁護士もしくは会計士、税理士、その他のアドバイザー、コンサルタントまたはサービサーもしくはそれらの親会社については、秘密保持義務を課すことを条件として開示することができるものとし、また法令もしくは行政指導に基づく政府関係機関の要請に対しては、必要な限度でこれを開示することができるものとする。

第10条(管轄裁判所)
 甲及び乙は、本契約に関連するあらゆる法的申立または手続につき、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とすることに、異議なく合意する。

第11条(修正・変更)
 本契約の条項は、甲及び乙の書面による合意によってのみ修正・変更されるものとする。

第12条(特約:現状有姿売買)
 本契約に基づく債権売買は現状有姿売買である。甲は、本債権に関連して、一切の保証を行わず、また、民法上の担保責任、契約責任及び不法行為責任を含む一切の責任(本債権の有効性、譲渡性及び執行可能性、消滅時効、債務者の資力を含む一切の事由について)を負わないものとする。なお、本債権には物的担保は存在しないことを確認する。


               債務弁済契約書
                      債権者 ◇◇ 株式会社
                      債務者 株式会社 ◆◆

 債権者が債務者に対して有する第1条記載の債権について、債務者は第2条に従って弁済することを約す。

 第1条(債権の内容)

 債権者が、平成20年7月 日付の債権譲渡契約書に基づき株式会社▲▼サービサーから譲り受けた別紙1記載の債権。

 第2条(弁済の方法)

 1 債務者は第1条の債務を、次の通り、分割する方法で返済する。
   平成20年8月から平成25年7月まで毎月末日限り20万円
   平成25年8月から平成30年7月まで毎月末日限り30万円
   平成30年8月から平成35年7月まで毎月末日限り40万円
   平成35年8月末日に残元金全額
 2 債務者について、債務弁済の余裕が生じたときは、前項の定めに係わらず、その余裕金を一括して弁済する。なお、その場合の弁済金は平成35年8月末日に行う一括弁済金に充当する。
 3 債務者についての債務弁済の資力を確認するため、債権者は、何時でも、債務者の帳簿書類の閲覧を請求することが出来る。
 4 債務者が本条に基づく債務の弁済を怠った場合は債務弁済についての期限の利益を失い、期限喪失後の日から弁済日までについて年5%の割合による遅延損害金を付して債務の全額を一時に弁済する。

 第3条(取締役会の承認)

 本債務弁済契約書の締結については債権者と債務者は、各々の会社の取締役会の承認を得るものとする。

 第4条(訴訟管轄)

 本債務弁済契約書に関する紛争については、全て、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。

 平成20年7月  日

         債権者
         債務者