《建築基準法第43条第1項ただし書の運用について》

 中野区役所

 建築を行う場合の敷地と道路との関係は、建築基準法(以下「法」という。)第42条に基づく道路に2m以上接することを原則とし、法第43条第1項ただし書は例外的に運用されるものです。
 法第43条第1項ただし書は、道路に接する部分の長さが2m未満の敷地について「敷地の周辺に広い空地を有する建築物その他建設省令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁(中野区)が安全上、交通上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」にあたっては特例として建築物の建築を可能とする規定となっています。
 そこで、中野区ではこの規定に関する運用の基準を下記のとおり定め、この基準に適合すると判断されるものは、一括審査を行い、建築審査会の審議に付すこととし、手続きの簡略化を図ることといたしました。
 なお、この基準は適切な建築計画にたいして適用するものとし、また、基準中の「道」とは平成11年5月1日現在一般の通行の用に供されている道路上空地のことをいいます。
【基準 1】
【基準 2】
【基準 3】
【基準 4】
【基準 5】
 道路に1.8m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの
 一.計画建築物は専用住宅で、最高高さは8m以下の地上2階以下、かつ、地下1階以下とするもの
 二.計画建築物の外壁面は、隣地境界線から離隔距離を有効50p以上確保するもの
 三.計画建築物の防火性能は、準耐火構造(45分)以上とし、かつ、外壁面の開口部は防火戸とするもの
 四.二方向の避難を確保するもの
 五.建ペイ率、容積率の算定にあたっての敷地面積からは、路地状通路の1/2を算入しないものとする

 注1 防火上・安全上・衛生上の観点から、制限を付加される場合があります。
 注2 建築基準法第43条第1項ただし書の許可を適用した建築物は、屋根工事の完了時に工事施工状況報告書を提出していただきます。
 注3 地下1階を計画される場合は雨水等の浸入を未然に防止する等の対策を行って下さい。