遺言信託についての税理士報酬(某大信託銀行)
1.相続税の申告書(下記、《1》+《2》の報酬合計額とその消費税額)
対象財産額(相続税評価額) ・・・ 金額または料率
《1》 基本報酬額 ・・・・・・ 150,000円
《2》 財産比例報酬
2億円以下の部分 ・・・ 1,000分の2
3億円以下の部分 ・・・ 1,000分の1.5
4億円以下の部分 ・・・ 1,000分の1
4億円超の部分 ・・・・・ 1,000分の0.5
(注)
《1》 財産比例報酬は相続税の申告書第1表《1》(取得財産の価額の各人の合計)による。
《2》 準確定申告書作成を含む。但し、簡易なものに限る。
《3》 申告書税務署提出、申告義務者宅訪問時の日当相当額を含む。
《4》 交通費・立て替え実費等は、別途請求する。
《5》 別途料金:延納申請・・・相続人1件につき、2万円以内とする。
物納申請・・・相続人1件につき、5万円以内とする。
2.申請後の税務調査および物納財産の現地調査等の立会い報酬(日当)
1日あたり:4万円以内とし、交通費・立て替え実費は、別途請求する。
3.修正申告書・更正の請求書
相続税評価額の増減額等により、税務書類作成、提出を要する場合の報酬は、1.の報酬額の25%以内とする。
4.贈与税の申告書(配偶者の税額軽減適用にかかるもの)
《1》 実査を伴なうもの、複雑なもの……50,000円とその消費税額
《2》 上記以外のもの……30,000円とその消費税額
5.その他
上記以外の事項や報酬額を変更する場合については、税理士、依頼人および当社の3者が事前に協議して決定する。