遺言信託についての税理士報酬(某大信託銀行)

 1.相続税の申告書(下記、《1》+《2》の報酬合計額とその消費税額)

 対象財産額(相続税評価額) ・・・ 金額または料率
 《1》 基本報酬額 ・・・・・・ 150,000円

 《2》 財産比例報酬
  2億円以下の部分 ・・・ 1,000分の2
  3億円以下の部分 ・・・ 1,000分の1.5
  4億円以下の部分 ・・・ 1,000分の1
  4億円超の部分 ・・・・・ 1,000分の0.5

(注)
 《1》 財産比例報酬は相続税の申告書第1表《1》(取得財産の価額の各人の合計)による。
 《2》 準確定申告書作成を含む。但し、簡易なものに限る。
 《3》 申告書税務署提出、申告義務者宅訪問時の日当相当額を含む。
 《4》 交通費・立て替え実費等は、別途請求する。
 《5》 別途料金:延納申請・・・相続人1件につき、2万円以内とする。
        物納申請・・・相続人1件につき、5万円以内とする。

 2.申請後の税務調査および物納財産の現地調査等の立会い報酬(日当)

 1日あたり:4万円以内とし、交通費・立て替え実費は、別途請求する。

 3.修正申告書・更正の請求書

 相続税評価額の増減額等により、税務書類作成、提出を要する場合の報酬は、1.の報酬額の25%以内とする。

 4.贈与税の申告書(配偶者の税額軽減適用にかかるもの)

 《1》 実査を伴なうもの、複雑なもの……50,000円とその消費税額 
 《2》 上記以外のもの……30,000円とその消費税額

 5.その他

 上記以外の事項や報酬額を変更する場合については、税理士、依頼人および当社の3者が事前に協議して決定する。