■発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
甲種類株式・・・75株
乙種類株式・・・25株
1.剰余金の配当に関する定め
甲種類株式を有する株式は、剰余金の配当を受けることができない。
2.乙種類株式についての株主の取得請求権に関する定め
(1) 乙種類株式を有する株主(以下、乙種類株主という。)は、当会社に対し、乙種類株式の取得を請求することができる。
(2) (1)の取得請求により当会社が株式を取得する場合の取得対価は、1株当たり3000円の金銭とする、
(3) (1)の取得請求をすることのできる期間は、始期を平成19年1月1日、終期を無期限とする。
3.乙種類株式についての取得条項に関する定め
(1) 当会社は、乙種類株主が当会社の取締役又は株式会社山田商会従業員持株会のいずれにも該当しなくなった場合、当該事由にかかる乙種類株主から乙種類株式を取得することができる。
(2) (1)に定める場合のほか、当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、乙種類株主から乙種類株式を取得することができる。
(3) (1)又は(2)の定めにより当会社が株式を取得する場合の取得対価は、1株当たり3000円の金銭とする。
平成18年11月27日設定 平成18年11月27日登記
■株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得することについて取締役の過半数の決定による承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては取締役の過半数の決定による承認がなされたものとみなす。
平成18年11月27日変更 平成18年11月27日登記
■発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 ・・・700株
甲種類株式・・・100株
甲種類株式は、株主総会において、全ての議決権を行使できない。
甲種類株式は、剰余金の配当については、普通株式の55%とする。
甲種類株式は、残余財産の分配については、普通株式の半分とする。
平成18年 8月21日設定 平成18年 9月13日登記
■発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式・・・・・800株
議決権制限株式・・400株
議決権制限株式の内容は次のとおりである。
1.株主総会が決議する一切の事項につき議決権を行使することができない。
2・株主総会が営業譲渡承認決議を行う場合において、株式買取請求をすることができない。
3.議決権制限株式を有する株主は、総株主の議決権の100分の1、100分の3及び10分の1以上を有する株主の権利の行使に関する規定並びに商法第245条の5第6項、第358条第8項、第374条の23第8項及び第413条の3第8項の規定の適用につき議決権を有しない。
平成18年 1月26日変更 平成18年 3月29日登記
普通株式・・・720株
甲種類株式・・400株
乙種類株式・・・80株
1.議決権
甲種類及び乙種類株主は株主総会において議決権を有しない。
2.乙種類株式についての株主の取得請求権に関する定め
a.株主はいつでも当会社に対して株式を取得することを請求することができる。
b.引き換えに交付すべき対価及び算定方法
株式を取得する対価は金銭とし、その一株当たりの算定方法は一株当たりの純資産価額とする。ただし、一株につき625万円を限度とする。
3.乙種類株式についての取得条項に関する定め
a.当会社の取締役会が定める日において、取締役会で定めた株主から、取締役会で定める株式数を当会社が取得することができる。なお、当該株主が当会社の役員又は従業員である場合においては前記にかかわらず役員の退任した日又は従業員が退職した日に当会社が、当該退任又は退職した役員又は従業員がら株式を取得することができる。
b.引き換えに交付すべき対価及び算定方法
株式を取得する対価は金銭とし、その一株当たりの算定方法は1株当たりの純資産価額とする。ただし、一株につき625万円を限度とする。
4.種類株主総会の決議を要しない事項
会社法第322条1項各号に定める場合においては、甲種類及び乙種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときであっても、当該種類株主総会の決議を要しない。
平成18年6月20日変更 平成18年8月2日登記