lc-netで教えてもらった法人破産の現状(平成17年9月18日)
申立代理人の報酬(東京地裁)
|> 少し前地方の裁判所では通常管財になると言われた事
|>案を,東京地裁では少額管財で受け付けてもらえました。
|>東京地裁は管轄についてあまりこだわらず受け付けてく
|>れます。
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| ここなのですが。小額管財なら20万円でok。
| 通常管財なら200万円との違いが生じますね。
| これは裁判官に面接しないと分からないとの結論になりますか。
本人申立事件であれば、基本料金20万円と考えてよいと思います。
下記のご指摘はだいたい実態に近いと思います。
| 東京地裁では次の理屈が成立するのですか。
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|《1》資産がゼロなら、実質的な管財業務は存在しないので、予納金は20万
|円でok。
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|《2》資産が5000万円なら、そこから管財人の報酬が作り出せるので、予
|納金は20万円でok。
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| 予納金が必要なのは、会社にカネが余っている場合に限ると。
会社にカネが余っている場合、法人に自由財産は観念できないので、当然に管財人に引き継ぐことになりますが、まあそんなところです。
管財業務がある場合にも、管財人報酬相当額の予納金増額を求められますが、増額分が払えないとしても原則として管財事件になります。
| ネットで調べたら、法人破産の90%は小額管財だとの説明がありました。
| 通常管財のために予納金を準備させる必要はないのかと思って。
新法施行後は少額・通常の区別はあまり意味がなくなっていると思います。
かつての少額が原則形態になり、特別な案件のことを「特定管財」と呼んでいます。
| でも、小額管財は2ヶ月間で換価を終わらせるとの説明もあるので、不動産を
|持っていたら、それだけでダメって感じがするのですが。
個人(少額)管財の場合は2か月ですが、法人(少額)管財は3か月が標準です。ただ、管財業務が終わらない場合は続行になります。
| あるいは、不動産を持っていれば、管財人は、自分で自分の報酬を稼ぎ出せ
|るのだから、予納金は無くてもokなんて考え方があるのかとも思うのですが。
だいたいそのとおりですが、管財人サイドとしては、不動産は売れない可能性もあるので、基本料金20万円だけは現金で予納していただきたいと思います。
申立代理人の報酬(東京地裁)
法人に換価業務がない場合の申立代理人報酬の基本料金は、管財人報酬と同額という考えで、20万円です。
ただ、換価業務がない法人の破産申立てだけを依頼されるケースはあまりないですよね。代表者個人とセットだったり。そうすると、実際には30万円〜50万円というイメージでしょうか。
換価業務のある法人破産申立て代理人報酬は、従来の予納金表を使い、予納金と同額を標準とします。
少額管財制度が導入されてからも、債権者申立て事件では従来の予納金表を使っています。この予納金は、管財人報酬の最低額を意味していると考えられるので、予納金表は申立代理人報酬を決める際の参考になると思います。
| 管財人側の視点で見て、申立代理人の報酬が、予納金額と同額との基準って、
|まだ、生きていると考えて良いのですね。
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| 管財人から苦情が言われないのなら、破産会社の財産は、既に、社長の財産で
|はなく、社長は苦情を言いませんので。
そう思います。