遺言執行引受予諾に関する約定書


 遺言者   (以下甲という)と安田信託銀行株式会社(以下乙という)は、次のとおり約定した。


 第1条(遺言執行者の指定)
 甲は、平成 年 月  日作成の甲の遺言公正証書(平成 年第 号  法務局所属公証人  作成、以下「本遺言書」という)において、乙を遺言執行者に指定し、乙はその執行につき、予めこれを承諾した。

 第2条(遺言書の保管)
 甲は、本約定書にもとづき、本遺言書の「正本」を、乙の任務完了まで、乙に保管を委託する。
 2.乙は、本遺言書保管の証として「遺言書お預り証書」を甲に交付する。

 第3条(遺言書の管理料の支払い)
 甲は本約定にあたり、次の金額の合計額およびその消費税相当額を乙に支払う。
 (1)引受予諾料    50,000円
 (2)遺言書管理料   当月から3月までの月数に500円を乗じた額
 2.前項の引受予諾料は後記第9条による解約等の場合でも一切返金しないものとする。
 3.遺言書管理料は、毎年4月15日(休日の場合は翌営業日)に、1年分(4月から翌年3月まで)を前払いにより、甲の指定する口座から自動引落により乙に支払うものとする。
 また解約・就職辞退・職務辞任または遺言の効力発生後開示のため遺言書を払出した時には、乙は翌月から3月までの遺言書管理料を月額500円の割合で消費税も含め返金する。

 第4条(死亡時の届出)
 甲は、逝去した場合にその旨を次の者から乙に通知させることとし、その者に別途届出書を乙へ提出させる。ただし、やむを得ない事由により、次の者が遅滞なく通知できないときは、甲の親族またはその関係者から通知させるものとする。
  住 所
  氏 名            (続柄または関係:    )  

 第5条(財産状態の変更の届出)
 甲は、次に掲げる事由が生じた場合は、遅滞なく乙へ通知し、かつ適切な措置を取るものとする。
 (1)甲の財産に関し、変更が生じたとき。
 (2)推定相続人もしくは受遺者または前条の相続開始通知者に関し、住所、氏名、戸籍、およびその他身分に関する異動が生じたとき。
 (3)本遺言書の撤回または変更の必要が生じたとき。
 (4)その他本遺言書に関する異動または変更が生じたとき。

 第6条(届出不備の場合の免責条項)
 第4条および第5条の通知がなかったこと、または適切な措置が取られなかったために生じた損害については、乙は何らの責めを負わない。
 また、乙が第5条による通知を接授し乙の遺言執行が著しく困難であると判断したときは、本約定を解約することができる。その場合には、第9条に準じた取扱いを行う。

 第7条(遺言書の変更)
 甲が、第5条に掲げる事由により、本約定を維持して本遺言書を撒回または変更する場含は、事前にその内容を乙に連絡しその確認を得たうえで行う。その撤回または変更の方式は「公正証書」によるものとし、その費用は、甲の負担とする。

 第8条(新たな遺言書の保管委託)
 甲が、前条により作成した遺言公正証書は、本遺言書と差替または追加保管委託するものとし、その際に「遺書執行引受予諾に関する約定書(変更)」を新たに取交わすものとする。ただし、新約定書の執行報酬は、第13条の報酬を適用する。

 第9条(本契約の解除)
 甲が、本約定の解約を申出たときは、乙はこれに応じるものとする。この場合においては、甲は「遺言執行引受予諾契約解約に関する確認書」を乙へ提出するものとする。
 なお、本約定の解約後は、乙は本遺言書についての遺言執行者に就職しないこととする。

 第10条(契約の解除の方法)
 甲は、前条により本約定の解約をする場合において、本遺言書の全部または一部を、撤回または変更することとなるときは、その撤回または変更の方式は、民法の方式に従って行い、原則として、その全部または一部の、撤回または変更の遺言公正証書の「正本」もしくは「謄本」または自筆遺言証書の「原本」を、乙へ提示するものとする。

 第11条(就職の諾否の連絡)
 乙は、第4条の相続開始通知者からの通知を受け、本遺言の効力が発生したことを確認したときは、遅滞なく、甲の相続人または受遺者へ文書により就職の諾否を通知するものとし、乙が、遺言執行者に就職したときは、直ちにその職務に着手するものとする。
 ただし、甲の財産の状態または相続人もしく受遺者の状態が、本約定の時と著しく異ったとき等、乙の遺言執行が著しく困難であると判断したときは、乙は遺言執行者に就職しないことができる。

 第12条(遺言執行者の辞任)
 乙は、遺言執行者に就職後、職務遂行上、相続人または受遺者の協力が得られない等やむを得ない事情が生じたときは、家庭裁判所の許可を得て職務を辞任することができる。
 2.前項により乙が職務を辞任するとき、または甲の相続人もしくは受遺者の責めにもとづき乙が遺言執行者に就職しなかったときは、乙は、違約金として15万円ならびに実費および日当その他の費用を、甲の相続人または受遺者に請求し、受領するものとする。

 第13条(遺言執行報酬)
 乙は、遺言執行者に就職し、本遺言書にもとづきその職務を完了したときは、次の各号の合計額を遺書執行報酬として、甲の相続人または受遺者に請求し、受領するものとする。
 (1)基本報酬    300,000円
 (2)財産比例報酬
 遺言執行対象財産目録記載の財産につき、相続税法および国税庁の定める財産評価基本通達による相続税評価額に次の料率を乗じた金額とする
 @ 乙及び第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行(以下「銀行」という)が預り、または受託している預金・信託、銀行が販売した証券関連商品(相続発生日現在銀行が預り、または、受託しているものに限る)に対して           1000分の3
 Aその他の執行対象財産に対して
  ア、1億円以下の部分                   1000分の13
  イ、1億円超、6億円以下の部分              1000分の8
  ウ、6億円超、10億円以下の部分             1000分の5
  工、10億円超                      1000分の3
 (3)上記(1)および(2)の合計額に対する消費税相当額
  なお、本遺言の執行に伴う弁護士、税理士、司法書士等の報酬その他の実費は、必要に応じ別途、甲の相続人または受遺者が支払うものとする。

 第14条(解約時の遺言書の返還)
 乙は、第10条の解約のときは、保管中の本遺言書を甲へ返還する。
 2.乙は、次の場合は、保管中の本遺言書を、甲の相統人または受遺者のうちいずれか任意の人に返還する。
 (1)第11条により遺言執行者に就職しなかったとき。
 (2)第12条により遺言執行者の職務を辞任したとき。
 (3)第13条により遺言執行者の職務を完了したとき。


  本約定を証するため、本書2通作成し、甲・乙各1通を保有する。

  平成  年  月  日

  (甲)住 所:
     氏 名:               印

  (乙)所在地:東京都中央区八重洲一丁目2番1号
     社 名:安田信託銀行株式会社
            支店
         支配人            印