| 2 不動産登記簿謄本と共同担保目録で調査できる項目 | |||||
| 検討項目 | —3(取引不可) | —2(要注意) | —1 | 0 | +1 |
| 1 会社所有不動産 | なし | 本社屋 | |||
| 東京では本社屋を所有していなくて当たり前。地方の場合はちょっと気になるところ。 | |||||
| 2 取得の時期(資金負担) | 1年以内 | 3年以内 | 4年以前 | ||
| 不動産取得による資金繰りの圧迫。 | |||||
| 3 取得の時期(バブルの後遺症) | あり | ||||
| 昭和62年から平成3年の間に取得した土地、あるいは新築ビルを所有している。東京でバブルが崩壊したのは昭和63年、大阪で崩壊したのは平成2年です。 | |||||
| 4 取得の時期(バブル後の取得) | 平成2年以降自宅の新築 | ||||
| バブルの崩壊後に、不動産取得で資金を寝かせる経営者の態度が問題です。自宅を新築した直後に倒産する経営者って、意外と多いような気がします。 | |||||
| 5 代表取締役所有不動産 | なし | 居宅 | その他 | ||
| 代表取締役が借家住まいではとても信用は与えられません。 | |||||
| 6 担保権者 | その他の者 | 取引先 | 金融機関のみ | ||
| その他の者は町金融である可能性。取引先の担保であれば担保を入れなければ取引先からの与信を受けられない会社。銀行ならよいというものではないが、一応銀行から住宅ローン以外の借入ができるということは評価できる。 | |||||
| 7 極度額の増加 | 増額している | ||||
| 地価の値上がりのない時代に極度額を増額している不自然さが問題です。 | |||||
| 8 取引銀行の変更 | 変更あり | 変更なし | |||
| 正常な借入ができる限り取り引き銀行は変更しません。 | |||||
| 9 差押え登記の有無 | あり | 抹消済 | なし | ||
| 取引先とトラブルを起こす傾向、つまり代金を支払ってくれないとの傾向です。たとえ国税の差押えでも差押えされるだらしなさが問題です。 | |||||
| 10 未利用資産の所有 | 山林・原野 | 別荘地 | なし | ||
| 利用できない資産に目を奪われる経営者の能力が問題です。所有資産は、共同担保目録を土地謄本と同時に申請することによって入手できます。 | |||||