企業再編成税制の申告調整
参考 週刊税務通信2707号
★ 説例1
適格合併で被合併法人に税務上の否認金が無く、被合併法人の資産を評価増して資本準備金として受け入れた場合(ケース1)
(条件)
1)乙の合併直前のB/Sは次のとおりである。
乙の合併直前のB/S
───────────────┬───────────────
資 産 1,000 │ 負 債 700
│ 資 本 金 100
│ 利益準備金 200
2)甲は乙を吸収合併するに当たり、乙の土地を200評価増して受け入れた。
3)甲は、合併に際して資本金を100増加させた。
4)甲は乙から引き継いだ資産及び負債の受入差額金額の500から、増加する資本金100を差し引いた400すべてを資本準備金として受け入れた。
● 甲の合併受入帳簿価額は次のとおりである。
甲の合併受入帳簿価額
───────────────┬───────────────
資 産 1,200 │ 負 債 700
(土地の評価増200を含む。)│ 資 本 金 100
│ 資本準備金 400
● 甲の合併受入れに係る会計仕訳
資 産 1,200 / 負 債 700
(土地の評価増200) / 資 本 金 100
/ 資本準備金 400
● 甲の合併受入れに係る税務仕訳
資 産 1,000 / 負 債 700
/ 資 本 金 100
/ 利益積立金額 200
● 申告調整仕訳(会計仕訳を税務仕訳に合わせるための別表5の調整)
資本積立金額 400 / 土 地 200
/ 利益積立金額 200
★ 説例2
説例1で合併後に甲が土地を売却した場合の申告調整
合併で受け入れた土地(会計上の帳簿価額500、税務上の帳簿価額300)を500で売却した場合には、次のような処理が行われます。
● 会計処理
現 金 500 / 土 地 500
● 税務処理
現 金 500 / 土 地 300
/ 譲渡益 200
★ 説例3
適格合併で被合併法人に税務否認金があり、被合併法人の資産を評価増して利益準備金として受け入れた場合
(条件)
1)乙の合併直前のB/Sは次のとおりである。
乙の合併直前のB/S
───────────────┬───────────────
資 産 1,000 │ 負 債 700
│ 資 本 金 100
│ 利益準備金 200
なお、乙の別表五(一)には、税務否認金として有価証券300がある。
2)甲は,合併受入れに当たり、乙社の土地を200評価増して受け入れた。
3)甲は合併に際して資本金を100増加させた。
4)甲は乙から引き継いだ資産・負債の差額500から増加する資本金100を差し引いた金額を利益準備金400として受け入れた。
● 甲の合併受入れB/Sは次のとおりである。
甲の合併受入B/S
───────────────┬───────────────
資 産 1,200 │ 負 債 700
(土地の評価増200を含む。)│ 資 本 金 100
│ 利益準備金 400
なお、税務否認金のある有価証券については、乙の簿価で受け入れている。
● 甲の会計仕訳
資 産 1,200 / 負 債 700
(土地の評価増200) / 資 本 金 100
/ 利益準備金 400
● 甲の税務仕訳
資 産 1,000 / 負 債 700
有価証券 300 / 資 本 金 100
利益積立金額 500
● 申告調整仕訳(会計仕訳を税務仕訳に合わせるための別表5の調整)
有価証券 300 / 土 地 200
/ 利益積立金額 100