債務者等の生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用具,畳及び建具

 平成8年11月 東京地方裁判所民事第20部発行  破産管財人の皆様へ

 現在、破産者の所有する家財道具については、家族や親戚に買い取らせていることが多いようですが、一般に、破産者の所有する家財道具は、交換価値のないものが多い上、民事執行法131条1号の差押禁止動産(債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品)に該当し、破産法6条3項により破産財団に属しないものも少なくないと考えられます。

 東京地裁執行部では、現在、別紙差押禁止動産目録記載の動産を差押禁止動産として取り扱っていますが、多くの場合、破産者の所有する動産のほとんどがこれに含まれることになると思われます。そこで、今後、家財道具については、特に高価なものがない限り、処分を要しない取扱いとしたいと考えますので、よろしくお願いします。

 差押禁止動産目録(但し、※印の物が数点ある場合には一点に限る。)

  整理タンス       ※ 洗濯機(乾燥機付きを含む)
  ペット           洋タンス
  調理用具          食器棚
  食卓セット       ※ 冷蔵庫(容量を問わない)
※ 電子レンジ(オーブン付きを含む)
※ 瞬間湯沸し器      ※ ラジオ
※ テレビ(29インチ以下)※ 掃除機
  冷暖房器具(但し、エアコンを除く)
※ エアコン        ※ ビテオデッキ
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