現物出資 証明書
証 明 書
東京都千代田区神田xxxxx
△△株式会社
東京都千代田区九段北4−1−5
□□法律事務所
弁護士 xxxx
当職は、△△株式会社の新株発行事項に関する取締役会の決議(平成x年x月x日)で定めた現物出資(不動産)に関する事項につき、代表取締役xxから依頼を受け、不動産鑑定士xxの鑑定評価に基づき調査したところ、次の通りその事項は相当であると認めるのでこれを証明する。
記
1 取蹄役会において新株発行の決議をした現物出資(不動産)に関する事項
(1)現物出資者の住所氏名
住所 xx県郡市区町村大字番地
氏名 xxxx
(2)現物出資の目的たる不動産
1 不動産の表示
土地 所 在 埼玉県郡市区町村大字番地
地 番 xx番
地 目 xx
地 積 xx平方メートル
所有者 xx
2 所有権用益権等の別
所有権
3 第三者に対して負担する物権又は賃借権の有無
有 借地権
原 因 平成xx年xx月xx日契約
目 的 建物の敷地
(3)(2)の不動産の価格
金xxxxxxx円
(4)現物出資者に与える株式の額面無額面の別種類及び数
額面普通株式 xx株
2 1(2)の不動産の鑑定評価
(1)鑑定評価を行った不動産鑑定士
住所 東京都千代田区丸の内xx番地
氏名 xxxxx
(2)鑑定評価の年月日
平成xx年xx月xx日
(3)鑑定評価額
金xxxxxxx円
3 調査の方法・経過等
1(2)の不動産につき、平成xx年xx月xx日xx法務局において土地登記簿を閲覧するとともに、平成xx月xx日に現地調査を行う等により権利関係を確認した上で、2(1)の不動産鑑定士xx作成に係る不動産鑑定評価書の内容を検討した。
その結果、1(2)の不動産の価格を少なくとも金xxxxxx円とする鑑定評価額は正当であると認めた。
4 結論
発起人xxが現物出資する1(2)の不動産の価格は、少なくとも金xxxxxx円であると見積もられるところ、これは1(3)の価格金xxxxxx円を上回る価格であり、これに与える株式の数は1(4)のとおり額面普通株式xx株であるから、取締役会において新株発行の決議をした現物出資(不動産)に関する事項は相当である。
附属書類
不動産鑑定評価書1通
登記簿謄本1通
印鑑証明書1通
平成xx年xx月xx日
住所 xx県郡市区町村大字番地
弁護士 xxxx 印
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