現物出資 証明書

証  明  書


   東京都千代田区神田xxxxx
    △△株式会社
   東京都千代田区九段北4−1−5
    □□法律事務所
      弁護士 xxxx
 当職は、△△株式会社の新株発行事項に関する取締役会の決議(平成x年x月x日)で定めた現物出資(不動産)に関する事項につき、代表取締役xxから依頼を受け、不動産鑑定士xxの鑑定評価に基づき調査したところ、次の通りその事項は相当であると認めるのでこれを証明する。

              記

1 取蹄役会において新株発行の決議をした現物出資(不動産)に関する事項


 (1)現物出資者の住所氏名
   住所 xx県郡市区町村大字番地
     氏名 xxxx
 (2)現物出資の目的たる不動産   
   1 不動産の表示
    土地 所 在 埼玉県郡市区町村大字番地
       地 番 xx番
       地 目 xx
       地 積 xx平方メートル
       所有者 xx   
   2 所有権用益権等の別
       所有権 
   3 第三者に対して負担する物権又は賃借権の有無
       有 借地権
       原 因 平成xx年xx月xx日契約
       目 的 建物の敷地
 (3)(2)の不動産の価格
    金xxxxxxx円
 (4)現物出資者に与える株式の額面無額面の別種類及び数
       額面普通株式 xx株 

2 1(2)の不動産の鑑定評価


 (1)鑑定評価を行った不動産鑑定士
     住所 東京都千代田区丸の内xx番地
     氏名 xxxxx
 (2)鑑定評価の年月日
     平成xx年xx月xx日
 (3)鑑定評価額
     金xxxxxxx円 

3 調査の方法・経過等


 1(2)の不動産につき、平成xx年xx月xx日xx法務局において土地登記簿を閲覧するとともに、平成xx月xx日に現地調査を行う等により権利関係を確認した上で、2(1)の不動産鑑定士xx作成に係る不動産鑑定評価書の内容を検討した。
 その結果、1(2)の不動産の価格を少なくとも金xxxxxx円とする鑑定評価額は正当であると認めた。

4 結論


 発起人xxが現物出資する1(2)の不動産の価格は、少なくとも金xxxxxx円であると見積もられるところ、これは1(3)の価格金xxxxxx円を上回る価格であり、これに与える株式の数は1(4)のとおり額面普通株式xx株であるから、取締役会において新株発行の決議をした現物出資(不動産)に関する事項は相当である。

    附属書類
    不動産鑑定評価書1通
    登記簿謄本1通
    印鑑証明書1通
                    平成xx年xx月xx日
                   住所 xx県郡市区町村大字番地
                       弁護士 xxxx 印

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