所得税関係質疑応答事例集 平成14年2月
第1章 総則
1 1100 出向期間中に海外に派遣された地方公務員……………3
2 1100 船員の住所の判定…………4
3 1100 非永住者の判定…………5
4 1100 法人は納税管理人になり得るか……………6
5 1300 ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等…………8
6 1300 横領による損失を理由として受け取った損害賠償金……………9
7 1300 海外で軟禁された従業員に支払う私財損失補てん金……………10
8 1300 税理士職業賠償責任保険に基づく保険金を損害賠償金として関与先である顧客が受け取った場合…………11
9 1300 がん保険の健康回復給付金……………13
10 1300 リピング・二一ズ特約に基づく生前給付金……………14
11 1300 債務返済支援保険の保険金……………16
12 1300 株主代表訴訟に敗訴した役員が会社役員賠償責任保険(D&O保険)の保険金を受け取った場合…………17
13 1300 企業内共済組合から支給される私傷病共済金……………19
14 1300 贈与税の対象とならない弔慰金等…………20
15 1300 国会議員が死亡したときに遺族が受ける弔慰金……………22
16 1300 奨学会が支給する奨学金……………23
17 1300 交通遺児育成基金から交付される給付金…………25
18 1300 アタッシェは外交官に当たるか(外交官の範囲)……………26
19 1300 在英大使の株式投資に係る外交官の人的非課税……………27
20 1400 使用貸借した土地の上に建設した建物を他人に賃貸した場合…………28
21 1400 限定承認をした相続財産から生じる家賃…………29
第2章 各種所得の区分と計算
22 2120 フランス株式に係るタックス・クレジットの「配当等の計算の基礎となった期間」…………33
23 2200 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等…………35
24 2200 建物賃貸借契約の解約に伴って家主が受領する違約損害金…………36
25 2200 消費税の経理処理と不動産所得に係る損益通算の特例…………38
26 2300 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合…………40
27 2410 子会社の役員等に付与されたストックオプションに係る経済的利益の所得区分……………41
28 2410 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償…………43
29 2410 内国法人の役員がオーストラリア支店で役員として勤務する場合
30 2420 厚生年金基金の解散に伴い分配される一時金…………46
31 2420 合併に伴い清算する退職金及び適格退職年金契約の解約返戻金……………48
32 2420 進路選択制度に基づき支払われる一時金…………51
33 2610 暇疵物件につき契約を解除し、代替地を取得した場合… 54
34 2610 外貨建取引による有価証券の譲渡による所得…………55
35 2700 マイレージ・カードによる経済的利益…………56
36 2700 株式等の売買委託手数料キャッシュバック制度(ポイント制による委託手数料の返還)…………57
37 2700 更地に対する日照補償……………59
38 2700 福利厚生団体の解散に伴う一時金……………60
39 2700 市の長寿者褒賞金条例に基づく給付金…………61
40 2700 外国の民間団体から支払われる研究奨励金…………62
41 2700 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算…………63
42 2700 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算……………63
43 2700 生命保険契約に基づく満期保険金と借入金利子……………65
44 2700 医療保険に付加された無事故給付金……………67
45 2700 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算……………69
46 2700 契約者と満期共済金受取人が異なる建物更生共済契約に係る満期共済金…………71
47 2700 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)…………73
48 2810 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算…………74
49 2810 夫婦年金保険の年金に係る必要経費の計算…………75
50 2810 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上げ受給…………77
51 2820 外貨預金を相続した場合の為替差損益の計算…………78
52 2820 株券の発行を命じた判決に従わない法人から支払を受ける問接強制金…………79
53 2820 生命保険契約に基づき支払を受ける積立配当金が払込保険料の額を超える場合の課税関係……………80
54 2820 大学の助教授が財団法人から支給を受ける研究費…………82
55 2820 破産者に支払う還付加算金に対する課税…………84
56 2820 旅行代理店の積立型旅行クーポン……………85
57 2820 臨床試験の被験者が受領する報酬……………86
第3章 収入金額
58 3100 借地を無償で返還した場合…………89
59 3100 定住促進策として地方公共団体から住宅用地の低額譲渡を受けた場合……………90
60 3100 転廃業助成金等の課税の特例と義務的修正申告……………92
61 3200 還付加算金の収入すべき時期……………93
62 3200 歯列矯正料の収入すべき時期…………94
63 3200 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課…………96
64 3200 不在者の財産の管理報酬……………97
65 3200 不動産を時効取得した場合…………98
第4章 必要経費
66 4110 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料…………101
67 4110 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金…102
68 4110 借入金により本税を納付した場合の還付加算金に係る必要経費…………103
69 4110 事業用資産の買換えの特例の適用を受けた者が、買換資産を借入金によって取得した場合の支払利息……………104
70 4110 相続により引き継いだ借入金の利子……………105
71 4110 事業承継前から勤務する従業員に支給する退職金……………106
72 4110 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う、退職金相当額…………108
73 4110 税込経理方式を採用している個人事業者が死亡した場合の消費税の納付額又は還付額の経理処理…………109
74 4110 税込経理方式を採用している個人事業者が法人成りした場合の消費税の納付額又は還付額の経理処理……………111
75 4120 事業主が出張中に支出した食事代……………113
76 4120 業務用資産を相続により取得した場合の登録免許税…………114
77 4120 犬猫供養塔建立のための寄付金……………115
78 4140 社会保険診療報酬の不正受給に係る返還金の加算金…………116
79 4140 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期…………118
80 4150 還付加算金が雑所得課税される場合の必要経費……………120
81 4200 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合…………121
82 4310 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期……………122
83 4400 顧問先の譲受けの対価……………123
84 4400 償却期問経過後における開業費の任意償却…………125
85 4610 ゴルフ会員権に係る預託金の償還を受けた場合……………126
86 4610 更生会社が自社の転換社債の買取りを行った場合……………129
87 4610 他社株転換可能債が対象株式で償還された場合の損失…131
88 4610 賭博ゲーム機の没収による損失……………133
89 4710 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与…………134
90 4710 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与…………135
91 4840 社会保険診療報酬の所得計算の特例と青色申告特別控除…………136
第5章 損益通算及び損失の繰越控除
92 5100 生活に通常必要でない資産の譲渡損失とそれ以外の資産の譲渡損失がある場合の損益通算…………141
93 5100 店舗閉鎖後に生じた借入金利子……………143
94 5100 土地等を取得するために要した負債の利子の範囲(仲介手数料及び付随費用等に係る借入金の利子)……………144
第6章 所得控除
95 6100 キャッシュ・カードの窃盗又は遺失により銀行から預金を引き出された場合……………149
96 6100 シロアリの駆除費用……………150
97 6100 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金…151
98 6100 使用貸借させている住宅の損失……………152
99 6100 上司が従業員の使い込みによる損失を補てんした場合…153
100 6100 侵奪された不動産を取り戻すための費用…………154
101 6100 詐欺による損失…………155
102 6210 カイロプラクティクによる施術費用……………156
103 6210 ケロイド部分の皮膚の移植手術の費用…………157
104 6210 ホクロの除去費用…………158
105 6210 マッサージ代やはり代……………159
106 6210 金やポーセレンを使用した歯の治療費…………160
107 6210 歯列を矯正するための費用…………161
108 6210 自閉症の治療費……………162
109 6210 宗教団体の道場にこもるための費用……………163
110 6210 人間ドックの費用…………164
111 6210 人工透析の費用…………165
112 6210 妊娠中絶の費用…………166
113 6210 妊婦の定期検診のための費用…………167
114 6210 不妊症の治療費・人工授精の費用……………168
115 6210 無痛分べん講座の受講費用…………169
116 6210 B型肝炎ワクチンの接種費用…………170
117 6210 丸山ワクチンの購入費用…………171
118 6220 かぜ薬の購入費用…………172
119 6220 漢方薬やビタミン剤の購入費用…………173
120 6220 食事療法に基づく食品の購入費用……………174
121 6230 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用……………175
122 6230 家政婦紹介所に支払う紹介手数料……………176
123 6230 (財)介護労働安定センターに支払うケア・ワーカー福祉共済掛金……………177
124 6230 親族に支払う療養上の世話の費用……………178
125 6230 付添人の交通費や食事代、謝礼……………179
126 6230 親族が付き添う場合のその親族の食事代…………180
127 6230 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用……………181
128 6230 在宅療養の世話の費用…………182
129 6230 訪問介護の居宅サービス費…………183
130 6230 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サーピス費に係る自己負担額……………184
131 6230 経過措置による指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所者に係る施設サーピス費…………186
132 6240 リハビリ専門病院の入院費用…………188
133 6240 温泉利用型健康増進施設の利用料……………189
134 6240 指定運動療法施設の利用料…………190
135 6240 介護老人保健施設の施設サーピス費……………191
136 6240 差額ベット料…………192
137 6240 献血者に対する謝礼……………193
138 6240 入院のための寝具や洗面具等の購入費用…………194
139 6240 入院のための氷枕や氷のうの購入費用…………195
140 6240 入院患者の食事代……………196
141 6240 病院に支払うクリーニング代…………197
142 6240 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等…………198
143 6240 お産のために実家へ帰る旅費……………199
144 6240 遠隔地の医師の治療を受けるための宿泊費…………200
145 6240 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費……………201
146 6240 海外で診療等を受けるための旅費や宿泊費…………202
147 6240 患者の世話のための家族の交通費……………203
148 6240 通院のためのタクシー代…………204
149 6240 病院に収容されるためのタクシー代……………205
150 6240 自家用車で通院する場合のガソリン代等…………206
151 6240 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費…………207
152 6240 通院のための付添人の交通費…………208
153 6240 転地療養のための費用……………209
154 6240 湯治の費用…………210
155 6250 ストマ用装具の購入費用…………211
156 6250 トイレの暖房工事費……………212
157 6250 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用…………213
158 6250 空気清浄機の購入費用……………215
159 6250 松葉づえや車いすの購入費用…………216
160 6250 寝たきりの者のおむつ代…………217
161 6250 心臓ペースメーカー一の取付け及び電池の交換費用…………218
162 6250 注射器の購入費用……………219
163 6250 防ダニ寝具の購入費用……………220
164 6250 療養中に使用する電動ペットやマットレスの購入費用…221
165 6260 海外旅行先で支払った医療費…………222
166 6260 借入金で支払った医療費…………223
167 6260 歯科ローンの返済金……………224
168 6260 入院時の保証金……………225
169 6260 非居住者期間中の医療費…………226
170 6260 未払の医療費…………227
171 6270 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合……………228
172 6270 兄が扶養している母親の医療費を兄と弟が半分ずつ負担した場合……………229
173 6270 死亡した父親の医療費……………230
174 6270 生計を一にしていない父親の医療費……………231
175 6270 兄の子供の医療費を支払った場合(親族の範囲)……………232
176 6270 結婚した娘の医療費……………233
177 6270青色事業専従者の医療費を事業主が負担した場合…………234
178 6270 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合……………235
179 6270 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合……………237
180 6280 介護保険から払戻しを受けた高額介護サービス費…………238
181 6280 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合…………240
182 6280 医療費を補てんする保険金等が未確定の場合……………241
183 6280 医療費助成金を返還した場合…………242
184 6280 任意の互助会から支給される医療費給付金及び入院見舞金……………243
185 6280 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金…………244
186 6280 医療費を補てんする保険金等の金額のあん分計算……………245
187 6280 支払った医療費を超える補てん金……………246
188 6310 国民健康保険の保険料を納期前に納付したことにより報奨金を受領した場合……………247
189 6400 「契約転換時の貸付けによる保険料充当制度」の取扱い……………249
190 6400 夫婦年金保険に係る個人年金保険料……………252
191 6400 積立型変額年金保険の保険料…………254
192 6400 米ドル建終身保険の保険料控除証明書に記載すぺき金額……………256
193 6600 遺言による公益信託を設定した場合……………258
194 6600 寄付手続中に死亡した場合…………259
195 6600 後日「選管の確認印のある書類(領収証控)」が提出された場合…………260
196 6600 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合……………261
197 6700 福祉事務所長の認定を受けていない痴呆老人……………262
198 6700 障害者控除の3年前の年分へのそ及適用…………263
199 6810 死亡した事業主の青色事業専従者であった者……………264
200 6830 親族が非居住者である場合の所得要件の判定(分離課税とされる配当所得等を有する場合)…………265
201 6830 「同居」の範囲(長期間入院している場合)…………266
202 6830 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除…………267
203 6830 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)……………268
204 6830 扶養親族の差替え時期…………270
第7章 税額の計算
205 7100 地まき方式によるあさり貝の養殖から生ずる所得は変動所得に該当するか……………273
206 7100 変動所得の対象とされる「はまちの養殖から生ずる所得」の範囲……………275
207 7100 非居住者である作家が居住者となった場合の変動所得の範囲……………276
208 7100 懲戒免職処分が取消しされたことに伴い未払給与額とともに支払われる支払遅延利息……………277
第8章 税額控除
209 8200 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか……………281
210 8310 「家屋の取得等をした後6か月以内に入居する」の意義……………282
211 8310 海外に転勤後再び居住の用に供した場合…………283
212 8310 海外に派遣された国家公務員に対する住宅借入金等特別控除の適用…………285
213 8310 郷里に住宅を新築した場合…………286
214 8310 国内の転勤後再び居住の用に供した場合…………288
215 8310 災害により引き続き居住できなかった場合…………289
216 8320 家屋の共有持分を有しない場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否…………290
217 8320 生計を一にする親族から住宅を購入した場合……………291
218 8320 財産分与により住宅を取得した場合……………292
219 8320 所有権移転登記が留保されている家屋…………293
220 8320 床面積の判定……………294
221 8320 調理室・浴室などの床又は壁の模様替え…………295
222 8320 マンションのリフォーム…………297
223 8320 増改築等に際して行う給排水設備の取替え…………299
224 8320 増改築等の金額の判定……………301
225 8320 父親が所有する家屋について増改築をした場合……………302
226 8320 トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合…………303
227 8320 離婚に伴う財産分与により家屋及び土地等を追加取得した場合…………304
228 8330 基準利率に達しない使用者からの借入金等…………306
229 8330 居住角部分のみを対象とする借入金…………308
230 8330 共済会等からの社内融資…………309
231 8330 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件…………311
232 8330 共済組合からの借入金又は債務……………312
233 8330 繰上返済等をした場合の償還期問……………314
234 8330 公団住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い……………316
235 8330 借入金等を借り換えた場合…………318
236 8330 債権譲渡があった場合……………319
237 8330 使用者が使用人に対する住宅ローン債権(基準金利に満たないもの)を金融機関等に譲渡した場合……………321
238 8330 債務を承継した場合…………322
239 8330 使用者からの借入金を有する者が退職した場合……………323
240 8330 使用者から低額譲渡を受けた場合……………325
241 8330 住宅取得資金の長期の貸付けの業務を行うものの範囲…326
242 8330 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)……………327
243 8330 親族からの借入金を銀行からの借入金で返済した場合……………329
244 8330 据置期間がある場合の償還期間等……………330
245 8330 後発的事由により元本の返済を一時据え置いた場合…………331
246 8330 相続により取得した住宅に係る借入金…………332
247 8330 底地の購入に係る借入金…………333
248 8330 抵当権が仮登記である場合…………334
249 8330 根抵当権を設定した場合…………336
250 8330 返済等をすべき金額の明示がない場合…………338
251 8340 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額……………340
252 8340 門や塀等の取得対価の額…………341
253 8340 敷地の一部を貸駐車場の用に供している場合……………343
254 8340 居住の用に供する部分の敷地の面積……………844
255 8340 共有住宅の取得対価の額…………346
256 8340 建築の請負業者以外の建築士に支払った設計料に係る金融機関からの借入金……………347
257 8340 定期借地権付建物を購入した場合……………349
258 8340 底地の取得及び取得対価の額…………352
259 8340 敷地の取得対価の額…………354
260 8340 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合…………355
261 8350 家屋等の取得対価等の額が記載されている年末残高等証明書……………356
262 8350 共済会等からの社内融資の年末残高等証明書……………357
263 8350 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算……………358
264 8350 繰上返済又は返済遅延した場合の年末残高…………360
265 8350 雇用・能力開発機構等からの転貸貸付資金に係る借入金等の年末残高等証明書……………361
266 8350 借換えや債権譲渡の場合の年末残高等証明書の交付…………362
267 8350 店舗併用住宅の年末の借入金等の合計額…………363
268 8350 利息や割賦事務手数料等…………365
269 8350 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算…………366
270 8360 合計所得金額3,000万円の判定……………367
271 8360 死亡した場合や住宅が焼失した場合……………368
272 8360 死亡した場合や住宅が焼失した場合等の年末残高等証明書の交付…………369
273 8360 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を火災により焼失した年に新たな住宅を取得した場合……………370
274 8360 住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合の住宅借入金等特別挫除の対象となる住宅借入金等の範囲……………371
275 8360 店舗併用住宅を新築した場合…………373
276 8360 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告……………375
277 8360 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合…………377
278 8360 住宅借入金等特別控除と特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に係る添付書類の兼用…………378
279 8360 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除…………380
280 8360 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合……………381
281 8400 政党等寄付金特別控除と寄付金控除の選択替え……………382
282 8500 社会保険診療報酬の所得計算の特例と電子機器利用設備を取得した場合等の所得税額の特別撞除との適用関係……………383
第9章 申告及び納税等
283 9210 確定申告書で申告しなかった少額配当を修正申告により申告することの可否……………387
284 9210 災害その他やむを得ない理由よる申告期限の延長……………389
285 9220 同族会社の役員が当該法人から支払を受ける少額の担保提供料……………390
286 9220 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合……………391
287 9240 還付申告書を提出した者に対する所得税法第121条の適用の有無…………392
288 9240 還付請求の消滅時効の起算日…………393
289 9250 非居住者が総合課税の対象となる国内源泉所得を有する場合における退職所得の選択課税の適用…………394
290 9250 非居住者に対する法人からの贈与……………396
291 9250 非居住者の株式の譲渡による所得……………397
292 9250 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続……………399
293 9600 法人が合併した場合の法定調書の提出義務…………401
294 9600 法人が営業譲渡した場合の法定調書の提出義務……………402
295 9600 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出……………403
296 9600 給与所得の源泉徴収票等の交付義務(紙による交付)……………404
297 9600 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法……………405
298 9600 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法…………406
299 9600 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲(給与所得の源泉徴収票)……………407
300 9600 年の中途で海外支店等に勤務した場合(給与所得の源泉徴収票等)…………408
301 9600 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法(退職所得の源泉徴収票)…………410
302 9600 死亡による退職の場合(退職所得の源泉徴収票等)…………412
303 9600 法人に対して支払った報酬等(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)……………414
304 9600 建物の賃倍に伴って支払われる保証金(不動産の使用料等の支払調書)……………415
305 9600 法人に支払われる不動産の使用料等(不動産の使用料等の支払調書)……………417
306 9600 共有持分の不動産に係る支払調書の作成(不動産の使用料等の支払調書)……………418
307 9600 前払家賃の記載方法(不動産の使用料等の支払調書)…419
308 9600 寄付、現物出資等の場合(不動産等の譲受けの対価の支払調書)…………420
309 9600 公共事業施行者の提出する支払調書の範囲(不動産の譲受けの対価の支払調書)…………422
310 9600 仲介手数料を違う名目で支払った場合(不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書)……………423
311 9600 利子の支払を受ける者が個人の場合(利子等の支払調書)……………424
312 9600 源泉分離課税を選択した配当金の支払調書の提出(配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書)……………425
313 9600 「生命保険契約等の一時金の支払調書」と「生命保険金・共済金受取人別支払調書」の相違点…………426
314 9600 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲…………428
315 9600 中国人留学生に支払うアルバイト賃金(非居住者関係の支払調書)…………430
316 9600 非上場株式を購入した場合(株式等の譲渡の対価の支払調書)…………431
317 9600 株式の譲渡に際し源泉分離課税を選択した場合の支払調書の提出の要否(株式等の譲渡の対価の支払調書)…433
318 9600 新株引受権又は株式譲渡請求権の付与に関する調書の記載方法……………434
319 9600 特定株式又は承継特定株式の異動状況に関する調書の記載方法……………436
320 9600 商品先物取引に関する調書の提出範囲…………438
321 9600 国外送金等及び金融機関の定義(国外送金等調書)…………440
322 9600 国外送金等調書の提出基準…………442
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