旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法352条(株式交換の意義、効果) 会社は其の一方が他方の発行済株式の総数を有する会社(以下之を完全親会社と、他方を完全子会社と称す)となる為株式交換を為すことを得 2 株式交換に因りて完全子会社となる会社の株主の有する其の会社の株式は次条第2項第6号の日に於て株式交換に因りて完全親会社となる会社に移転し、其の完全子会社となる会社の株主は其の完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する新株の割当を受くることに因り其の日に於て其の会社の株主となる 商法364条(株式移転の意義、効果) 会社は完全親会社を設立する為株式移転を為すことを得 2 株式移転に因りて完全子会社となる会社の株主の有する其の会社の株式は株式移転に因りて設立する完全親会社に移転し、其の完全子会社となる会社の株主は其の完全親会社が株式移転に際して発行する株式の割当を受くることに因り其の完全親会社の株主となる |
旧条文 | 新条文 |
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商法285条の4(金銭債権の評価) 金銭債権に付てはその債権金額を附することを要す但し債権金額より低き代金にて買入れたるとき其の他相当の理由あるときは相当の減額を為すことを得 2 金銭債権に付取立不能の虞あるときは取立つること能はざる見込額を控除することを要す | 商法285条の4(金銭債権の評価) 金銭債権に付ては其の債権金額を付することを要す但し債権金額より高き代金にて買入れたるときは相当の増額を、債権金額より低き代金にて買入れたるとき其の他相当の理由あるときは相当の減額を為すことを得 2 前項の場合に於て金銭債権に付取立不能の虞あるときは取立つること能はざる見込額を控除することを要す 3 第1項の規定に拘らず市場価格ある金銭債権に付ては時価を付するものとすることを得 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 租税特別措置法67条の9(株式交換又は株式移転に係る課税の特例) 特定子会社の株主である法人が、その有する特定子会社の株式につき株式交換等による移転があつた場合において、当該株式交換等により特定親会社から新株の割当てを受けたときは、当該株式交換等に係る交換時の直前における当該法人の当該特定子会社株式の帳簿価額を、その交換時における当該特定子会社株式の価額とみなして、当該法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。 1 当該新株の割当てに係る株式交換等による当該特定親会社の当該特定子会社株式の受入価額が当該法人の直前の旧株の簿価に相当する金額として政令で定める金額以下となつていること。 2 イ及びロに掲げる金額の合計額のうちにイに掲げる金額の占める割合が100分の95以上であること。 イ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から割当てを受けた新株のその交換時における価額の総額 ロ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から交付を受けた金銭の額の総額及び当該特定親会社から交付を受けた資産のその交換時における価額の総額の合計額 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法373条(新設分割の意義) 会社は其の営業の全部又は一部を設立する会社に承継せしむる為新設分割を為すことを得 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法374条の16(吸収分割の意義) 会社は其の一方の営業の全部又は一部を他方に承継せしむる為吸収分割を為すことを得 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法374条の4(債権者に対する公告、催告) 会社は第374条第1項の承認の決議の日より二週間内に其の債権者に対し分割に異議あらば一定の期間内に之を述ぶべき旨を官報を以て公告し且知れたる債権者には各別に之を催告することを要す但し分割に因りて設立する会社が分割を為す会社に対し分割に際して発行する株式の総数の割当を為す場合に於て分割後も分割を為す会社に対し其の債権の弁済の請求を為すことを得る債権者に付ては此の限に在らず |
旧条文 | 新条文 |
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商法210条(自己株式の取得、買受の制限) 会社は左の場合を除くの外自己の株式を取得し又は質権の目的として発行済株式の総数の20分の一を超ゆる数の自己の株式を受くることを得ず ◆1 株式の消却の為にするとき ◆2 営業の全部を承継せしむる吸収分割、合併又は他の会社の営業全部の譲受に因るとき ◆3 会社の権利の実行に当り其の目的を達する為必要なるとき ◆4 第230条の8の2第2項、第245条の2、第245条の5第3項、第349条第1項、第355条第1項(第371条第3項に於て準用する場合を含む)、第358条第5項、第374条の3第1項(第374条の31第5項に於て準用する場合を含む)、第374条の23第5項、第408条の3第1項若は第413条の3第5項又は有限会社法第64条の2第1項 の規定に依り株式の買取を為すとき ◆5 第204条の3第1項又は第204条の5に於て準用する同項の請求を為して株式を買受くるとき | 商法210条(自己株式の取得、質受) 会社が自己の株式を買受くるには本法に別段の定ある場合を除くの外定時総会の決議あることを要す 2 前項の決議は左に掲ぐる事項に付之を為すことを要す ◆1 決議後最初の決算期に関する定時総会の終結の時迄に買受くべき株式の種類、総数及取得価額の総額 ◆2 特定の者より買受くるときは其の者 6 第1項の決議を為す場合に於ける議案の要領は第232条に定むる通知に之を記載又は記録することを要す第2項第2号に掲ぐる事項に関する議案の要領を記載又は記録するときは次項の規定に依る請求あり得べきことをも記載又は記録することを要す 7 株主は第2項第2号に掲ぐる事項に関する議案の要領が記載又は記録せられたる前項の通知を受けたるときは取締役に対し会日より5日前に書面を以て其の事項に係る議案を売主に自己をも加へたるものと為すべきことを請求することを得此の場合に於ては第256条の3第7項の規定を準用す |
旧条文 | 新条文 |
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商法211条(取得した自己株式の処分) 第210条第1号の場合に於ては会社は遅滞なく株式失効の手続を為し同条第2号乃至第5号及第210条の3第1項の場合に於ては相当の時期に株式又は質権の処分を為し第210条の2第1項の場合に於ては株式を買受けたる時より6月内(同条第2項第3号に定むる場合に在りては同号の権利を行使することを得べき期間内)に取締役又は使用人に譲渡さざりしときは相当の時期に株式の処分を為すことを要す | 商法211条(取得した自己株式の処分) 会社が有する自己の株式を処分する場合に於ては左の事項は取締役会之を決す但し本法に別段の定あるとき又は定款を以て株主総会が之を決する旨を定めたるときは此の限に在らず ◆1 処分すべき株式の種類及数 ◆2 処分すべき株式の価額及払込期日 ◆3 特定の者にして之に対し特に有利なる価額を以て株式を譲渡すべきもの並に之に対し譲渡す株式の種類、数及価額 2 株式の譲渡に付取締役会の承認を要する旨の定款の定ある場合に於ては前項第1号及第2号に掲ぐる事項に付第343条に定むる決議あることを要す |
旧条文 | 新条文 |
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商法211条の2(子会社による親会社の株式の取得の制限) 他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当る株式又は他の有限会社の資本の過半に当る出資口数を有する会社(以下親会社と称す)の株式は左の場合を除くの外其の株式会社又は有限会社(以下子会社と称す)之を取得することを得ず ◆1 株式交換、株式移転、会社の分割、合併又は他の会社の営業全部の譲受に因るとき ◆2 会社の権利の実行に当り其の目的を達する為必要なるとき | 商法211条の2(子会社による親会社の株式の取得の制限) 他の株式会社の総株主の議決権の過半数又は他の有限会社の総社員の議決権の過半数を有する会社(以下親会社と称す)の株式は左の場合を除くの外其の株式会社又は有限会社(以下子会社と称す)之を取得することを得ず ◆1 株式交換、株式移転、会社の分割、合併又は他の会社の営業全部の譲受に因るとき ◆2 会社の権利の実行に当り其の目的を達する為必要なるとき |
旧条文 | 新条文 |
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商法288条(利益準備金) 会社は其の資本の4分の1に達する迄は毎決算期に利益の処分として支出する金額の10分の1以上を、第293条の5第1項の金銭の分配を為す毎に其の分配額の10分の一を利益準備金として積立つることを要す | 商法288条(利益準備金) 会社は資本準備金の額と併せて其の資本の4分の1に達する迄は毎決算期に利益の処分として支出する金額の10分の1以上を、第293条の5第1項の金銭の分配を為す毎に其の分配額の10分の1を利益準備金として積立つることを要す |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 17 資本積立金額 法人(連結申告法人を除く。)のイからワまでに掲げる金額の合計額から当該法人のカからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。 ロ 自己の株式を譲渡した場合(合併、分割又は株式交換により新株を発行することに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合を除く。)における譲渡対価の額(新株予約権の行使により新株を発行することに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合には、当該新株予約権の発行価額に相当する金額を含む。)から当該自己の株式の当該譲渡の直前の帳簿価額を減算した金額 |
旧条文 | 新条文 |
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商法166条(定款の絶対的記載事項) 3 会社の設立に際して発行する株式の総数は会社が発行する株式の総数の4分の1を下ることを得ず | 商法166条(定款の作成、絶対的必要事項) 4 会社の設立に際して発行する株式の総数は会社が発行する株式の総数の4分の1を下ることを得ず但し株式の譲渡に付取締役会の承認を要する旨の定款の定ある場合に於ては此の限に在らず |
旧条文 | 新条文 |
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商法242条(議決権なき株式) 会社が数種の株式を発行する場合に於ては定款を以て利益の配当に関し優先的内容を有する種類の株式に付株主に議決権なきものとすることを得但し其の株主は優先的配当を受くる旨の議案が定時総会に提出せられざるときは其の総会より、其の議案が定時総会に於て否決せられたるときは其の総会の終結の時より優先的配当を受くる旨の決議ある時迄は議決権を有す | 廃止 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法280条の19(新株予約権の意義) 新株予約権とは之を有する者(以下新株予約権者と称す)が会社に対し之を行使したるときに会社が新株予約権者に対し新株を発行し又は之に代へて会社の有する自己の株式を移転する義務を負ふものを謂ふ |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法283条(計算書類の承認) 5 会社は取締役会の決議を以て会社が第1項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表に記載又は記録せられたる情報を電磁的方法にして法務省令に定むるものに依り同項の承認を得たる日後5年を経過する日迄不特定多数の者が其の提供を受くることを得べき状態に置く措置を執ることとすることを得 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法266条(取締役の会社に対する弁済又は損害賠償責任) 7 第1項第5号の行為に関する取締役の責任は其の取締役が職務を行ふに付善意にして且重大なる過失なきときは第5項の規定に拘らず賠償の責に任ずべき額より左の金額を控除したる額(次項第2号に於て限度額と称す)を限度として第343条に定むる決議を以て之を免除することを得 ◆1 決議を為す株主総会の終結の日の属する営業年度又は其の前の各営業年度に於て其の取締役が報酬其の他の職務遂行の対価(其の取締役が使用人を兼ぬる場合の使用人としての報酬其の他の職務遂行の対価を含む)として会社より受け又は受くべき財産上の利益(次号及第3号に定むるものを除く)の額の営業年度毎の合計額中最も高き額の4年分に相当する額 ◆2 其の取締役が会社より受けたる退職慰労金の額及使用人を兼ぬる場合の使用人としての退職手当中取締役を兼ぬる期間の職務遂行の対価たる部分の額並に此等の性質を有する財産上の利益の額の合計額と其の合計額を其の職に在りたる年数を以て除したる額に4を乗じたる額との何れか低き額 ◆3 其の取締役が第280条の21第1項の決議に基き発行を受けたる第280条の19第1項の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より第280条の20第4項に規定する合計額の1株当りの額を控除したる額に発行を受け又は之に代へて移転を受けたる株式の数を乗じたる額、其の権利を就任後に譲渡したるときは其の価額より同条第2項第3号の発行価額を控除したる額に譲渡したる権利の数を乗じたる額 17 代表取締役の行為に関する責任に付ては第7項第1号中「4年分」とあるは「6年分」と、同項第2号中「4」とあるは「6」と、第12項第1号中「4年分」とあるは「6年分」とす 18 社外取締役の行為に関する責任に付ては第7項第1号中「4年分」とあるは「2年分」と、同項第2号中「4」とあるは「2」と、第12項第1号中「4年分」とあるは「2年分」とす |
旧条文 | 新条文 |
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商法173条(検査役選任・定款変更の通知) 3 第168条第1項第5号又は第6号の財産が不動産なる場合に於て同項第5号又は第6号に掲ぐる事項が相当なることに付弁護士又は弁護士法人の証明を受けたるとき其の事項に付亦前項に同じ此の場合に於ては其の不動産に付不動産鑑定士の鑑定評価を受くることを要す | 商法173条(検査役の変態設立事項の調査、裁判所の変更処分) 2 前項の規定は左の各号に掲ぐる場合に於ては其の各号に定むる事項に付ては之を適用せず ◆3 第168条第1項第5号又は第6号に掲ぐる事項が相当なることに付弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(同項第5号又は第6号の財産が不動産なるときは其の証明及不動産鑑定士の鑑定評価)を受けたる場合 同項第5号又は第6号に掲ぐる事項 |
旧条文 | 新条文 |
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商法222条(数種の株式の発行) 会社は利益若は利息の配当、残余財産の分配、株式の買受、利益を以てする株式の消却又は議決権を行使することを得べき事項に付内容の異る数種の株式を発行することを得 | 商法222条(数種の株式の発行) 会社は左に掲ぐる事項に付内容の異る数種の株式を発行することを得但し第6号に掲ぐる事項に付内容の異る数種の株式を発行するには株式の譲渡に付取締役会の承認を要する旨の定款の定あることを要す ◆1 利益又は利息の配当 ◆2 残余財産の分配 ◆3 株式の買受 ◆4 利益を以てする株式の消却 ◆5 株主総会に於て議決権を行使することを得べき事項 ◆6 其の種類の株主の総会(他の種類の株主と共同して開催するものを含む)に於ける取締役又は監査役の選任 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法224条の4(所在不明の株主の株式売却制度) 会社は左の各号の何れにも該当する株式(株券喪失登録の為されたる株券に係る株式を除く以下本条及次条に於て同じ)に付ては取締役会の決議を以て其の株式を競売することを得此の場合に於ては其の代金を従前の株主に支払ふことを要す ◆1 其の株式に付株主名簿に記載又は記録ある株主に対し第224条の2第1項の規定に依り通知及催告を為すことを要せざるもの ◆2 其の株式に付前号の株主が継続して5年間会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律 (昭和23年法律第64号)第1項 に規定する住所等に於て利益及利息の支払を受領せざりしもの |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 商法230条の2(株券喪失登録) 取締役は株券喪失登録簿を作り前条第1項の株券喪失登録の申請ありたるときは之に左の事項を記載又は記録することを要す ◆1 其の申請に係る株券の番号 ◆2 前号の株券を喪失したる者の氏名及住所 ◆3 第1号の株券に係る株式の名義人の氏名及住所 ◆4 株券喪失登録の日 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 | 監査特例法21条の5(委員会及び執行役の設置等) 委員会等設置会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。 (1)指名委員会 (2)監査委員会 (3)報酬委員会 (4)1人又は数人の執行役 2 委員会等設置会社には、監査役を置くことができない。委員会等設置会社を設立する場合についても、同様とする。 |
旧条文 | 新条文 |
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商法375条(資本減少の決議) 資本の減少を為すには第343条に定むる決議に依ることを要す 2 資本の減少に関する議案の要領は第232条に定むる通知に之を記載又は記録することを要す | 商法375条(資本減少の決議) 資本の減少を為すには減少すべき資本の額及左の各号に掲ぐる場合に於ける其の各号に定むる事項に付第343条に定むる決議を為すことを要す此の場合に於ては其の各号に定むる金額の合計額は減少すべき資本の額を超ゆることを得ず ◆1 株主に払戻を為す場合 払戻に要すべき金額 ◆2 株式の消却を為す場合 消却すべき株式の種類及数、消却の方法並に消却に要すべき金額 ◆3 資本の欠損の填補に充つる場合 填補に充つるべき金額 2 前項第1号の払戻は各株主の有する株式の数に応じて之を為す但し会社の有する自己の株式に付ては同号の払戻は之を為さず 3 資本の減少に関する議案の要領は第232条に定むる通知に之を記載又は記録することを要す |
交付される金銭等の額 | 発行法人側の税務処理 | 株主側の税務処理 |
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時価を超える金額での株式の消却又は自己株式の取得 | 時価を超える部分の金額は寄附金または交際費等となる。
そのため、時価の金額に基づき算出されたみなし配当金額は利益積立金額を減額し、それ以外の部分は資本金及び資本積立金額を減額する、なお、時価を超える部分の金額は寄附金又は交際費等として利益積立金額の減額となる。 |
時価を基にみなし配当金額及び株式の譲渡損益を算出し、時価を超える部分の金額は受贈益(受取配当等の益金不算入額の適用はない)として処理する。 |
時価未満での株式の消却又は自己株式の取得 | 時価に基づき算出したみなし配当金額は利益積立金額を減算し、それ以外の部分は資本金及び資本積立金額を減額するとともに、時価に満たない部分の金額は利益積立金額の増加(受贈益)として処理する。その結果、受贈益が課税所得となる。 | 時価に基づきみなし配当金額及び譲渡損益を算出し、みなし配当金額及び譲渡利益金額を計上するとともに、受領した金銭等の額が時価に満たない場合のその満たない部分の金額は株式発行法人に対する寄附金として処理する。 |
旧条文 | 新条文 |
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商法211条の3(自己株式の買受け) 会社は取締役会の決議を以て其の子会社の有する自己の株式を買受くることを得 | 商法211条の3(子会社からの自己株式の買受け) 会社は左に掲ぐる場合には取締役会の決議を以て自己の株式を買受くることを得 ◆1 其の子会社の有する自己の株式を買受くるとき ◆2 取締役会の決議を以て自己の株式を買受くる旨の定款の定ある場合に於て第210条第9項本文に規定する方法に依り自己の株式を買受くるとき |
旧条文 | 新条文 |
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新設 |
商法206条の2(株式を発行しない場合の対抗要件) 株券を発行せざる旨の定款の定ある場合に於ては株式の移転は前条第1項の名義書換を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず 2 前項に規定する場合に於ては会社は左の場合を除くの外前条第1項の名義書換を為すことを得ず ◆1 株主又は其の相続人其の他の一般承継人及株式を取得したる者が共同して請求を為したる場合 ◆2 株式を取得したる者が株主又は其の一般承継人に対し名義書換の意思表示を為すべきことを命ずる確定判決を得て請求を為したる場合、第204条の3第1項の請求を為したる者が同項の株主に代金を支払ひたる旨を証する書面を提出して請求を為したる場合其の他の株式を取得したる者の請求に依る名義書換を為すも利害関係人の利益を害する虞なきものとして法務省令に定むる場合 ◆3 会社が株式交換又は株式移転に因りて完全子会社となりたる場合其の他の請求に依らずして名義書換を為すも利害関係人の利益を害する虞なきものとして法務省令に定むる場合 3 第1項に規定する場合に於ては株主は会社に対し其の株主に付株主名簿に記載又は記録せられたる事項を証明したる書面の交付を請求することを得 |
旧条文 | 新条文 |
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新設 |
第5章 電子公告調査機関 第457条(電子公告調査) この法律の規定による公告(第283条第4項の規定による公告を除く。以下この章において同じ。)を電子公告により行おうとする会社は、当該公告について第100条第6項(第147条において準用する場合を含む。)又は第166条ノ2第1項の規定により電子公告を行うべき期間中、当該公告の内容である情報が第166条第6項の状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下「調査機関」という。)に対し、調査(以下「電子公告調査」という。)を行うことを求めなければならない。 |