======  取引相場のない株式の評価(その2)  ==========

 前回に引き続いて取引相場のない株式の評価です。まず、前提を思い出して頂きます。相続税における支配株主としての時価は5万円で、少数株主としての時価は500円。法人税における支配株主としての時価は8万円ですが、所得税の場合の株価算定の結果も同額になるはずです。

第1例 オーナー株主(支配株主)が社員株主に1株を500円で売却した場合

 この取引については実際に行われた取引価額が税法上も是認されるはずです。

 所得税の取り扱いでは、支配株主にとっての株価は、譲渡直前の状況で、かつ、純資産価額と類似業種比準価額の折衷方式を採用することになっています。つまり、売主にとっての時価は1株8万円です。しかし、低額譲渡について、それを時価での売却とみなしての課税を行うとの所得税法59条は、個人から個人への譲渡には適用されません。

 所得税法59条は、法人に対する贈与と、法人に対する遺贈、それに法人に対して行われた著しく低い価額での譲渡について、「その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす」ことにしています。そして、「著しく低い価額での譲渡」とは、「資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額」としています。つまり、個人から個人への低額譲渡については所得税法59条は適用されないわけです。

 したがって、1株500円での譲渡は、正当な価額での譲渡が行われた取引として税務上も是認されます。

 さて、買主である社員(少数株主)に対する課税関係ですが、これも当事者が行った取引が税務上も是認されることになります。

 個人間の売買について、買主について検討されるのは贈与税の課税の可否です。相続税法7条は、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」には「対価と譲渡があった時における時価との差額」が贈与されたものとみなすことにしています。しかし、贈与税での少数株主としての株価は500円(配当還元価額)です。したがって、時価相当の対価を支払って株式を購入した買主(少数株主)には、贈与税を課税すべき利得は認識されません。

第2例 オーナー(支配株主)が別の会社(少数株主)に1株を500円で売却した場合

 所得税法は売主(支配株主)に対して1株を8万円で売却したと認定しての課税を行います。買主である法人には課税関係は生じないと説明されています。

 まず、売主についての課税関係ですが、所得税基本通達59−6が特に要求した要件(前回のレポートで説明した【4】の要件)に従えば、支配株主か否かは売却直前の売主の立場で判定されることになります。したがって、今回の取引における売主にとっての株価は8万円です。

 1株500円での売却は、法人に対して行われた「著しく低い価額での譲渡」に該当しますので、所得税法59条が適用され、「その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみな」されてしまいます。

 しかし、所得税基本通達59−6は、買主である法人には適用されません。少数株主である買主にとっての株価は500円ですが、これを買主は500円で買い受けています。したがって、買主(会社)が同族関係者に含まれ、支配株主として株価が算定されるとの特別の事情がない限り、買主に対して受贈益課税が行われることはありません。

 ただ、売主にとっての株価が8万円で、買主にとっての株価が500円との理屈、つまり、一つの取引に二つの株価を認定するとの理屈に問題はないのか、これはいま議論されているところです。

第3例 社員株主がオーナー(支配株主)に株式を500円で売却した場合

 所得税法は社員株主が行った500円での売却は是認しますが、買主であるオーナー(支配株主)に対しては5万円との差額について贈与税を課税します。

 まず、売主である社員にとっての株価は、所得税においても、相続税においても1株500円です。したがって、500円のでの売却に税務署がクレームを付けることはありません。

 しかし、買主(支配株主)にとっての株価は5万円です。個人から個人への売却について、買主側に課税されるのは通常の場合は贈与税です。そして、贈与税に適用される財産評価基本通達に従って計算した支配株主にとっての株価は5万円(仙台地裁平成3年11月12日 判例時報1443号46頁)。つまり、買主に対しては4万9500円の贈与を受けたものとみなしての贈与税が課税が行われてしまうわけです。


 取引相場のない株式の評価方法を理解したら一人前の税理士です。その知識を一枚のレポートで説明し尽くすことは不可能なのですが、どこに問題点があるかを記憶するための資料として利用して頂けたらと考え、その課税関係を整理してみました。

 さらに、株式が発行会社によって金庫株として買い取られる場合の適正な株価、さらには、金庫株が時価に比較し、低額、あるいは高額な価額で発行会社に買い取られた場合の課税関係など、さらに複雑な課税関係が控えているのが取引相場のない株式についての課税関係です。



 第1定理 aとbとの間の一つの取り引きに2つの適正価格が存在する。ある価額での売買について、一方にとっては税務上の適正価格になる場合にも、他方にとっては低額譲渡としての受贈益課税が行われてしまう。

 第2定理 金庫株として買い受ける場合についても第1定理は成立する。したがって、売主aにとっては是認される株価の場合も、買主(会社)bにとっては是認されず、低額譲渡の課税関係が生じることがある。

 第3定理 金庫株として低額譲渡を受けた場合は受贈益課税が行われる。この受贈益は、金庫株を消却した場合も、転売した場合も、認容損が計上されるとのものではない。

 第4定理 金庫株を買い受ける場合の適正な株価は、1)純資産価格か、2)純資産価格と類似業種を加えた価格か、3)その他の価格かについては議論さえも存在しない。関根説は、1)あるいは2)を採用する。

 第5定理 「純然たる第三者価額」は是認される。しかし、「純然たる第三者価額は」はあり得る価額である必要があり、「あり得ない価額」、たとえば、無償の譲渡の場合は、それが第三者間の取り引きによる価額の場合であっても、「純然たる第三者価額」としては採用されない。


 金庫株の低額譲渡を受けた場合は、その後の処分(転売、消却)の段階で、受贈益の認容損が計上できるのか。確かに、「原則的評価方式による価格で受贈益」を採用すると、消却時、あるいは転売時の認容を認めないと、社員からの買い取りは不可能になります。

 しかし、消却時、あるいは転売時の認容を認めると、利益調整に使われてしまいます。欠損年度に社員から株式を買い取り、利益年度に株式を消却するとの方法です。

 さて、認容を認める場合ですは次のような処理になります。

 取得時_____________________

 自己株式 200 / 現  金 200

 別表4加算 受贈益(自己株式) 300
 別表5増加 受贈益(自己株式) 300

 処分時_____________________

 現  金 500 / 自己株式 200
          / 資本剰余金300

 別表4減算 受贈益(自己株式) 300
 別表5減少 受贈益(自己株式) 300

 で、これを全て仕訳で表すと___________

 自己株式 500 / 現 金  200
          / 受贈益  300

 現 金  500 / 自己株式 500
 受贈益  300 / 資本剰余金300

 これは不可能と思えます。利益を直接に資本剰余金に組み入れることになってしまいます。