税法は、節税手段とのイタチごっこのところがあります。幾つかの節税スキームがありますが、今回は組合を利用した節税手段について、その経過と、新しく制定された組合税制について検討してみます。
平成10年10月16日大阪地裁判決 大阪高裁平成12年1月18日判決
匿名組合に出資し、映画フィルムを取得して、それを第三者にリースする手法です。
ノンリコスローンを利用し、出資額の数倍の投資が行われ、リース先やリース期間中の収入は契約段階で確定し、収支についてのリスクは回避されているスキームです。そして、出資者は、映画フィルムについて減価償却費を計上し、節税を図ります。
この事案について、裁判所は、出資者は実際には映画フィルムを取得しておらず、租税負担回避が目的と認定し、減価償却費等の損金算入を否認しました。
平成16年10月28日名古屋地裁判決
野村バブコックアンドブラウンが考案した航空機リース事業、住商リースが考案した船舶リース事業が、「課税逃れ目的の商品」と認定され、課税処分を受けましたが、このうち航空機リースについて、名古屋地裁は、課税には法律上の根拠がないと、原告の主張を認め、課税処分を取り消しました。
航空機リース事業とは、1人当たり約5000万円から1億円を出資して任意組合を設立し、銀行からの融資を合わせた資金で航空機を購入して航空会社にリースするというものです。
このような経過を経て、本年度の税制改革で、組合を利用した事業について、節税防止税制が導入されました。また、時を同じくして、有限責任事業組合契約に関する法律が制定され、民法上の組合、有限責任事業組合、それに匿名組合を利用した節税について、それら事業から生じた損失の控除を認めないとの条文が新たに制定されることになりました。
法律家は、「こうすれば合法的に老人が騙せる」との詐欺スキームは作りません。しかし、税法の分野では、「こうすれば税務署の裏をかける」との商品が、証券会社や生命保険会社から次々に売り出されます。さて、彼らの知恵を誉めるべきか、あるいは倫理観の欠如を責めるべきか。しかし、道徳論では終わらないのが法律の世界ですので、ますます複雑な法律が制定されていくことになります。これが本年度に導入された組合税制です。