地方財政と同意(森)2

地方における独自の財源確保と事前協議

◆1)独自の税収確保には総務大臣の同意が必要

本格的な地方税財政改革が先送りされる中で、地方自治体による法定外普通税等の導入が相次いでいます。九州でも「太宰府市歴史と文化の環境税条例」などが制定されました。このような流れは地方分権改革の進展を示すものとして一応の評価をすることができます。しかし、地方自治体は、この種の税を全く独自に導入できるわけではありません。条例を制定し、施行するためには、地方税法第245条、第669条、第731条第2項に定められた総務大臣との事前協議を行い、かつ、総務大臣の「同意」を得なければなりません。

◆2)同意と許可は異なるのか

かつては、法定外普通税については自治大臣の「許可」を必要とする制度が採用されていました。その後、地方分権一括法による改正に伴い、「許可」が「同意」に変更されたのですが、実質的に両者がどのように異なるのかという疑問が少なからぬ論者から指摘されています。また、法定外目的税については規定が存在しなかったのですが、やはり地方分権一括法による改正によって規定が追加され、やはり「同意」を必要とする事前協議を行うこととされました。地方自治法第245条第1号に列挙される国の関与の方式を見ますと、「是正の要求」に続いて「同意」、「許可、認可又は承認」、「指示」、「代執行」の順に列挙されていますが、これらは全て「処分その他公権力の行使」と位置づけられています(同第250条の13、第251条の3第1項)。

もっとも、これらは講学上の行政行為ではないので、取消訴訟ではなく、機関訴訟の対象となります(地方自治法第251条の5を参照)。それでも、純粋に法的性質を検討するのであれば、行政行為と同様と考えてよいと思います。

◆3)同意は対等で、許可は上下関係?

或る総務省関係者は、「同意」は対等者間の関係について使用する用語であり、上下関係を示すものではないこと、「承認」の場合に「協議」は不要であるが、「同意」の場合は「協議」を前提とするとして、「同意」と「承認」の性質は異なると説明しています。これは、地方自治法第245条第1号の構造からすれば、「許可」についても同様に妥当するのでしょう。

しかし、この説明では法的性質の違いは明らかにはなりません。地方税法上も、「同意」は法定外普通税等を定める条例の効力(施行するための効力)を完成させるための要件とされています。このことからすれば「同意」は行政行為のうちの認可に相当する法的性質を有すると考えられます。従って、名目は「許可」制度から「同意」制度に変わったといっても、実質には特別な変化がないと指摘することが出来ます。

 このような制度の下で、課税自主権の拡大など、財政面における地方分権はどこまで実現しうるのかという根本的疑念が残ります。

          taxMLグループ(大分大学教育福祉科学部助教授 森 稔樹)