金利スワップ(有田)

金利スワップ

◆1)銀行融資との組合せの金利スワップ

 金利スワップなどは一般企業には無縁の存在でしたが、最近は銀行からの勧誘でこれを利用するケースが増えているようです。銀行から変動金利による長期の融資を受けた企業は、「固定金利を支払い、変動金利を受け取る」との金利スワップ契約を締結することで、金利上昇によるリスクを回避することができます。つまり、企業は固定金利による長期の融資を受けたのと同じ効果を得ることができるわけです。

 このように、一般企業が金利スワップをリスク回避目的で購入するのであれば、それは支払うべき利息を固定金利にするためであって、金利スワップ自体からの収益は予想していないのが通例です。しかし、処理を間違えると、金利スワップ自体に課税関係が生じてしまうことがあります。そこで今回は金利スワップについての税務処理を取り上げてみました。

◆2)課税関係が発生してしまう理由

 金利スワップは、取引時点での金利相場に基づき、1)固定金利支払と、2)変動金利受取のキャッシュフローの現在価値(CFPV)が等しくなる水準(等価)で取り引きされます。

 従って、変動金利が上昇(下落)すれば、将来、受け取ることになる変動金利のCFPVが、固定金利のCFPVを上回る(下回る)ことになりますので、差益(差損)が生じます。金利スワップの時価評価とは、年度末の金利相場に基づいて、この差益・差損を認識することをいいます。

 金利スワップは時価評価されるのが法人税法の原則ですので、年度末におけるスワップ取引の未決済部分について評価損益が存在する場合は、それが法人税の課税対象に取り込まれることになります。

 ただし、一定の要件を満たした取引であり、その旨が帳簿の記載で宣言されている場合は、リスク回避のための金利スワップ取引と認定され、年度末の評価損益の計上は不要とされます。

◆3)評価益の計上が不要になる適格な金利スワップの要件と処理

 購入する金利スワップが、(1)契約期間を通じて固定金利及び変動金利の基礎となっている指標(LIBORなど)が一定である直先フラット型と呼ばれるものであること、(2)借入金と金利スワップの元本が同額であること、(3)借入金の償還期日と金利スワップの終了期日が同一であること、(4)借入金の支払金利と金利スワップの受取金利が同一の指標(LIBORなど)を採用していること、(5)借入金の金利支払期日と金利スワップの金利受取期日が一致していることの5要件を満たしていることが必要です。

 そして、帳簿には、(1)リスク回避の対象となる借入金の種類・名称・金額、(2)リスクを回避する期間、(3)金利リスクを回避するために金利スワップを購入した旨、(4)当金利スワップ取引を期末時において時価評価しない旨を記載する必要があります。

 時価評価を避けるには特例処理とヘッジ処理の2つの方法がありますが、その中の特例処理と言われるのが上記の処理であり、この要件を満たせば、金利スワップによって支払うことになった固定金利を支払利息として計上するだけで良いとの結論になります。

         taxmlグループ(公認会計士 有田賢臣)