戻る 進む

 校正作業中

                               (第3回分)

◆ 9個の種類株式の内容



 9個の種類株式ですが、種類株式の内容はさまざまです。1つ目が剰余金の配当についての特別の定めをした種類株式です。これは商法の配当優先株式です。

 商法でも、以前には、無議決権株式は優先株式に限るという制限がありましたが、現在の商法にはそのような制限はありません。無議決権株式の場合も、議決権株式の場合も、配当優先株を発行することができます。もちろん、配当劣後株も発行できます。

 2つ目が残余財産の分配について特別の定めをした種類株式です。残余財産分配請求権が無い株式や、たとえば、残余財産分配請求権を1株500円までに制限するという株式などが想定されます。しかし、そのような株式を発行した場合に、相続税評価額がどうなるのかは、財産評価基本通達も答を出してはいません。

 3つ目として、株主総会において議決権を行使することができる事項について、特別の定めをした種類株式を発行することができます。しかし、これがどういう内容になるのかは、ちょっと想像ができません。

 4つ目として譲渡制限株式です。譲渡制限の定めが、一つの種類株式になったということです。全ての株式に譲渡制限を付すのでしたら、譲渡制限は種類株式についての会社法108条の適用ではなく、107条の問題、つまり、株式の内容についての定めになります。しかし、一部の株式に譲渡制限を付した場合は、譲渡制限が付された株式と、譲渡制限が付されない株式が、それぞれ、種類株式になります。

 5つ目は買取り請求権付株式です。株主が買取り請求権を有する株式で、107条にも同様の規定がありますが、107条は全ての株式に買い取り請求権を付ける場合の規定です。一部の株式に買い取り請求権を付けるのなら、それは108条の種類株式の問題になります。

 6つ目が取得条項付種類株式です。会社から株主に対して買取り請求ができる株式です。つまり、取得条項付種類株式ですが、これも一部の株式に設定すれば種類株式で、全ての株式に設定するのなら、株式の個性になり、107条の問題です。

 7つ目が、株主総会の決議によって全ての株式を償還することのできる種類株式です。これは種類株式でしかあり得ない株式です。仮に、107条によって、株式の個性として全部取得条項付種類株式にしてしまったら、株主総会の決議によって株主の存在しない会社になってしまいます。ですから、7番目の株式は、A種類株式とB種類株式を発行する場合に、B種類株式について設定することができる特別の定めです。

 8つ目として、特定の事項について種類株主総会の決議が必要だという種類株式が発行できます。これが黄金株といわれている株式です。

 9つ目として、種類株主総会で、取締役と監査役を選任することができる種類株式です。ただし、これは全ての株式に譲渡制限が付された会社に限って発行することができる種類株式です。

◆ 種類株式の具体的な適用場面



 種類株式を利用すれば、1株を所有すれば会社が支配できるという株式も作れます。具体的にはどのような株式の内容になるのか、幾つかの種類株式について、具体的な適用場面を検討してみることにします。

 5つ目として挙げた取得請求権付種類株式は、たとえば、ベンチャーが会社に投資し、上場できた場合は株式を市場で売却し、上場できなかった場合には会社に買い取り請求権を行使するという使い方が想定されます。

 6つ目として挙げた取得条項付種類株式は、会社が現金や関係会社の株式、あるいは社債と引き換えに株式の償還を請求することができる株式です。取得条項付種類株式を社員株主に割り当てておけば、社員が反乱を起こしたときには償還権を行使してしまうことができます。償還について、どのような対価を支払うかは先に決めておきます。現金を支払うことも、社債を発行するとの取り決めも有効です。

 対価として社債を発行する場合なら、新株予約権付社債の逆バージョンですので、逆転換社債と位置づけることができます。

 7つ目は取得条項付種類株式ですが、こちらは株主総会の決議によって、その種類の株式の全てを償還することができます。利用の目的としては100%減資として説明されています。会社更生法などの場合は、更生計画で100%減資が行えますが、私的整理の場合に100%減資を行おうとすると、全ての株式の買い取りが必要であり、実行が困難です。そこで、特別決議をもって、発行済みの株式の全てを全部取得条項付種類株式に変えてしまい、その後に、その株式の全てを無償で償還します。

 しかし、幾つかの問題があります。一つは、会社更生法のように債務超過になった場合だけではなく、純資産がプラスの場合も、上記の手続が行えることです。もっとも、その場合は、株主は、株式買い取り請求権を行使すればよいわけです(会社法116条)。ただ、悪用事例として、仮に、20%の株式を所有する少数株主を追い出したい場合は、特別決議をもって、発行済み株式の全てを全部取得条項付種類株式に変更し、その後、償還を実行してしまうとの方法が採用できるのも事実です。その趣旨で作られたのが7つめの種類株式です。


 8つ目は株主総会と取締役会の決議について拒否権が行使できる株式です。これが黄金株といわれる種類株式です。このような株式を本当に発行できるのかと疑問に思っていましたが、商法時代に、これが現実に発行されているのですね。どこが発行したかといえば、UFJ銀行でした。東京三菱に宛てて新株を発行しましたが、その株式に次のような8つの拒否権が付されているのです。

 @ 定款の変更
 A 合併、株式交換、営業譲渡などの組織再編成行為
 B 貸借対照表の純資産の25%以上の財産の譲渡
 C 株式の発行、新株予約権の発行 
 D 減資
 E 株式の分割、または併合
 F 取締役会の選任、解任
 G 利益処分、損失処理

 すごい株式です。このような株式を1株持っていたら何でもできてしまいます。重要な職員の雇用も拒否権の中に含まれますので、社長夫人が1株を持っていれば、社長が美人の秘書を雇うことも防止できます。

◆ 株主についての特別の定め



 ここまでで驚いてはいられません。何と、会社法109条は、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について、特別の権限を有する株主を認めました。彼が持っている限りは、その権限を有するという株主を認めたのです。

 ▲条文▲
 第109条(株主の平等)
 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条【株主の権利】第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
 3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第5編の規定を適用する。


 会社法109条が引用する105条は、剰余金の配当、残余財産の分配、それに議決権の行使についての条文です。ですから、彼が所有している限りは、たとえば、2倍の配当を受け取れるとの定款の定めも有効です。逆に、彼が所有している限り配当を支払わないという定款の定めも有効です。

 彼が所有している限りは、残余財産分配請求権が無いという定款の定め、あるいは5倍の議決権を持つという定款の定めも有効です。社長は1株について1000倍の議決権を行使できるという定款の定めも有効です。しかし、その株式は、社長の任期が終われば、通常の株式に戻ってしまいます。

 私自身も信じられない条文です。これが株主平等の原則の例外2です。ですから、会社に出資をしてくれとの依頼を受けた場合は、その株式がどういう権利を持つかを調べ、特別の権限を有する株主が存在しないことを確認しない限りは出資には応じられません。

 株式自体に、残余財産分配請求権が存在しないと定められている可能性もあります。残余財産は寄付すると書いてあるかもしれません。あるいは、種類株式について、他の株主は配当請求権を有するが、こちらの株式には配当請求権がないという場合もあり得ます。10年間は配当請求権があるけれども、11年目からは配当請求権がないという株式もあり得ます。

 議決権についても、1株について、他の株主は10議決権を持ち、当方は1議決権しか持たないということもあり得ます。株式の種類について、定款を確認し、登記簿を確認しないと、出資の要請には応じられません。

◆ 株主名簿



 株主名簿については変更はありません。ただし、会社法は、株券を発行する会社を株式発行会社と定義し、株券を発行する旨の定款の定めが必要としています。

 ▲条文▲
 第117条(株式の価格の決定等)
 ==省略==
 6 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

 つまり、株券を発行しない会社が、会社法の基本型になり、株券を発行するためには、株券発行会社であることを、わざわざ定款に定めなければならないのです。

 通常の会社は株券を発行しませんので、株券の譲渡の対抗要件は、株券の引き渡しではなく、株主名簿への記載になります。商法でも、会社に対して株主であることを対抗するためには株主名簿への記載が必要でしたが、会社法では、第三者との関係でも株主名簿への記載が株式譲渡の対抗要件になります。

 ▲条文▲
 第130条(株式の譲渡の対抗要件)
 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。


 株券を発行しませんので、株券を持っている者が所有者と推定されることもなくなります。株券の発行の面でも、会社法の原型は出資証券を発行しない有限会社法理になったということです。

◆ 株式の譲渡



 次に株式の譲渡ですが、株式の譲渡の手続は基本的に商法と変わりません。譲渡制限がある株式については、株式の譲渡の承認を得なければ、会社に対して、株式の譲渡の事実を主張することができません。譲渡承認の手続も商法と同じです。

 譲渡承認について、会社を買取人と指名し、あるいは第三者を買受人と指名した場合は、会社の純資産に相当する現金を供託する必要がありました。これは会社法でも変更がありません。多額の含み損があり、会社の純資産が水ぶくれしている会社については、貸借対照表の簿価純資産は、時価純資産に比較して多額になり、供託金も多額になるとの問題があります。

 しかし会社法においては、株主側の手続きは簡単になりました。そもそも株券が発行されていないのが原則ですので、商法に定められていた株券の供託手続は不要になりました。したがって、株主と会社が馴れ合いによって譲渡制限株式の譲渡の手続を利用する場合も、手続が簡単になりました。

 ただし、商法では、株式の買い取りは定時総会でないと決議ができませんでしたが、会社法では臨時株主総会での決議も可能です。したがって、馴れ合いでの譲渡制限の株式の買い取りとの手続を利用しなければならない場面は少なくなってくるはずです。

 会社法は、株主の株式買い取り請求を認め、会社から株主に請求する取得条項付種類株式を認め、さらには、株主について相続が開始した場合には、会社が株主の相続人に対して株式の売り渡しを請求(174条)できるようにしました。商法の時代に比較し、会社による自己株式の買い取りの場面が増えてくるように思います。

 しかし、会社による自己株式の買い取りについては、資本等の金額を超える部分について、株主(売主)に配当所得課税が行われるという税務上の不利益があるだけではなく、買主である会社にも経済上の不利益が生じる場面が多くなるように思います。仮に、譲渡制限株式について会社を買受人に指定すると、買い受け価額の決定について、裁判所は、純資産価額に引っ張られてしまうのではないかとの危惧があるからです。

 たとえば買受人が社員株主であるなど、それが少数株主の場合なら、純資産価額と類似業種比準価額に加え、配当還元価額を加味した価額が決定されることが多いと思いますが、会社が買い取るのであれば、純資産価額は引きずられてしまう場合が多いのではないでしょうか。会社にとっての自己株式の価額は、1株当たりの純資産とするのが理論的だと思われるからです。したがって、譲渡の承認の請求を受けた場合は、買受人として、少数株主になる社員株主を指名すべきだと考えます。

◆ 譲渡を承諾する機関



 譲渡制限のある株式について、譲渡の承認決議をするのは株主総会です。これが従来の有限会社法理です。有限会社には取締役会は存在しません。しかし、取締役会設置会社の場合は、例外として、譲渡の承認決議は取締役会が行います。これが従来の株式会社法理です。

 ▲条文▲
 第139条(譲渡等の承認の決定等)
 株式会社が第136条【株主からの承認の請求】又は第137条【株式取得者からの承認の請求】第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 譲渡制限が付された株式でも、たとえば、株主間での譲渡に関しては承認が不要と、定款をもって定めることは可能です。139条は、「ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りではない」と、承認が不要の場合を認めています。

◆ 自己株式の取得



 株式会社による自己株式の取得について、会社法155条は、自己株式が取得できる場合を一覧にしました。

 ▲条文▲
 第155条【自己株式の取得】
 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
 1 第107条【株式の内容についての特別の定め】第2項第3号イの事由が生じた場合
 2 第138条【譲渡等承認請求の方法】第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合
 3 次条第1項の決議があった場合
 4 第166条【取得の請求】第1項の規定による請求があった場合
 5 第171条【全部取得条項付種類株式の取得に関する決定】第1項の決議があった場合
 6 第176条【売渡しの請求】第1項の規定による請求をした場合
 7 第192条【単元未満株式の買取りの請求】第1項の規定による請求があった場合
 8 第197条【株式の競売】第3項各号に掲げる事項を定めた場合
 9 第234条【1に満たない端数の処理】第4項各号に掲げる事項を定めた場合
 10 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
 11 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 12 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 13 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

 このような定めは、今回の会社法の特徴であり、会社法を読み難くしている原因にもなっています。たとえば、株主総会の特別決議ですが、商法では、決議に必要性を規定した各々の条文に、それが普通決議なのか、特別決議なのかが分かるように記載していました。しかし、会社法は、特別決議が必要な場合として、会社法309条に一覧し、それぞれの条文では「株主総会の決議」を要するとだけ記載しました。つまり、その決議が普通決議なのか、特別決議なのかは、各々の条文を見るだけではなく、309条を見ないと分からなくなってしまったわけです。

 さて、会社法155条は、自己株式の取得として、「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる」として、1号から13号までの取得原因を規定しています。

 その後、さらに、第4節第2款では株主等の合意による取得、第3款で取得請求権付株式及び取得条項付種類株式の取得、第4款で全部取得条項付種類株式の取得、第5款で相続人等に対する売渡しの請求と、条文を置いています。

 そして、第2款の株主等の合意による取得では、第1目で株主総会の決議による取締役会への授権を規定し、2目では特定の株主から取得する場合の株主総会の決議方法を規定し、3目では市場からの買い取りの方法を定めています。

◆ 自己株式の取得における取締役への授権



 第1目は、株主総会の普通決議をもって1年内に取得する株式数を取締役に授権する方法です。授権された取締役は、買い取りの段階で、全ての株主に対し、株式の買い取り数や、買い取り価額を通知します。

 通知を受けた株主は、全員が平等の立場で買い取りを申し出ます。申し出た株数が予定数量を超えた場合は平等の割合で按分することになります。


◆ 特定の株主からの自己株式の取得



 第2目は、株主総会の特別決議をもって、特定の株主からの株式の買い取りを決議する方法です。たとえば、株主Aが死亡したので、相続税の納税のため、Aの相続人から株式を買い取るとの利用が想定されます。しかし、その際に、他の株主も、自己を売主に加えるように請求することができます。これらの手続は商法の場合と同じです。

 ただし、商法と異なるのは、定款をもって、他の株主が買い取りを請求することを制限できることです。ですから、支配株主からの株式の取得が予想される場合は、予め、他の株主には買い取りに参加する権利がないと定めておけばよいわけです。ただし、この場合の定款の変更には株主全員の同意が必要です。

 市場性のない株式は、支配株主にとっては純資産価額、あるいは類似業種比準価額相当の価値がありますが、少数株主にとっては配当還元価額の価値しかありません。そこで、定款に、他の株主の売り渡し請求権を認めないとの趣旨の定めを置いて、心おきなく、支配株主からの自己株式の買い取りを行うことが出来るようにしたのが、会社法164条の定めです。

 ▲条文▲
 第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
 株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条【特定の株主からの取得】第1項の規定による決定をするときは同条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
 2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

 自己株式の買い取りは、臨時株主総会でも決議できることになりました。商法では、定時総会でしか決議できませんでした。そのため、便法として、譲渡制限株式の買い取りの方法を利用する場合があったのですが、これからは便法は不要になります。

◆ 相続人からの自己株式の取得



 会社法162条は、特定の株主からの株式の買い取りについて、それが相続によって取得された株式の場合は、定款の定めがない場合であっても、他の株主の売渡請求権の適用を排除し、相続人からの株式を買い取ることができることとしました。

 ▲条文▲
 第162条(相続人等からの取得の特則)
 第160条【特定の株主からの取得】第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 1 株式会社が公開会社である場合
 2 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

 ただし、相続人が株主総会において議決権を行使した場合は、この手続は採用できないことになります。議決権を行使した場合は、相続人が株主として振る舞うことが確定してしまったので、その相続人を特別扱いする意味が無くなったと解するわけです。

 したがって、代表取締役が死亡した場合に、死亡退職金を支払う旨などを株主総会で決議し、その決議に相続人が参加した場合は、他の株主を排除しての自己株式の買い取りは行えないことになります。

 第3目は、市場からの買い取りを認めています。しかし、これは上場会社に限っての定めです。

◆ 取得請求権付株式及び取得条項付種類株式



 第3款は、取得請求権付株式と、取得条項付種類株式の取得について定めています。つまり、株主からの買取請求権を認めた株式、あるいは会社からの強制償還請求権を認めた株式についての買い取りの方法です。その手続が会社法166条以降に規定してあります。

 自己株式の買い取りの全てについての制限として、自己株式の買い取りは、全て、会社法461条の配当等の制限の範囲内で行う必要があります。後に説明しますが、会社法は、解散による残余財産の分配の場合を除き、株主に対するすべての支払いは、利益の配当、減資、自己株式の買い取りを区別せず、すべて、剰余金の分配として整理し、分配可能額を限度としてしか支払えないことにしたのです。

 ▲条文▲
 第461条(配当等の制限)
 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。



戻る 進む