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                               (第6回分)

◆ 監査役と監査役会、会計監査人

 監査役と監査役会、会計監査人という制度があります。委員会及び執行役という制度もあります。委員会設置会社は数年前の商法改正で導入されましたが、少数の会社が採用しただけで、一般的にはあまり利用されていない制度です。

 執行役ではなく、執行役員という制度もありますが、執行役員は単なる部長や課長と同じ従業員の肩書きの名称です。執行役員というけれども、法律上の役員ではありません。執行役員制度は取締役の人数が30名、40名になってしまう大会社が採用した制度です。

 日本的な風土では、取締役を解任し、従業員に格下げすることはできません。そこで、名前と実質を区別して、執行役員という名前を作り出したのです。名誉は役員ですが、法律上は従業員との立場です。法律的には部長、あるいは課長という従業員とかわりません。そのような意味で、執行役と、執行役員は全く別の制度です。

 それから、委員会設置会社では、委員会の構成員に取締役という名称が付きますが、委員会設置会社の取締役は、通常の会社でいう取締役ではありません。通常の意味での取締役は執行役です。

 つまり、委員会設置会社の取締役は、常設の株主総会とも定義できる存在で、判断はするが、手足はないのです。通常の会社の取締役のように、意思決定を行い、実際に業務を執行するのは執行役の役割です。ですから、執行役には代表執行役との名称も付けられます。代表執行役が、通常の会社の代表取締役です。

 なお、会社法では、監査役は業務監査のみを行うことを原則としました。なぜなら、会計の専門家に限られない監査役に会計監査を行わせるのは適当ではなく、業務監査こそが監査役の職務として適格と考えられたためです。しかし、公開会社ではない会社では、監査役は会計監査のみを行います。監査役のなり手がいなくなってしまうとの中小企業団体の要請に応じたためだと説明されています。

 ▲条文▲
 第389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条【監査役の権限】第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

◆ 役員等の損害賠償責任


 会社の役員になると、業務執行に過失があった場合は、会社、あるいは株主や債権者などの第三者に対して損害賠償責任を負うことになります。ただし、会社との関係では、役員の損害賠償義務の一部が免除できることになっています。免除の制度は、商法に導入された制度ですが、制度導入の歴史は次のようなものです。

 大和銀行ニューヨーク支店の担当者が、1人で、多額のデリバティブ取引を担当していました。そして、損失を計上してしまったのですが、それを隠蔽するために無謀な取引を続け、さらに大きな損失を計上することになってしまったのです。確か、1000億円とか、2000億円という大きな損失だったと記憶しています。

 担当者は、最初は利益を計上したのですが、その後、損失が続き、所有していた米国連邦債を売却して穴埋めに充てるという泥沼状態だったということです。

 担当者は、損害額が回復できないことを覚悟し、観念して、大和銀行の頭取に手紙で状況を報告しました。手紙を受け取った頭取はビックリしてしまいました。そこで大蔵省の役人に相談したのですが、相談された方も困ります。そのような経過があり、そこでのやり取りは藪の中ですが、結果としてニューヨーク州への事故報告が遅れてしまったのです。そのため、大和銀行はニューヨーク州から多額の罰金の支払いを命じられることにもなってしまいました。

 その後、大和銀行の取締役と監査役を被告にした株主代表訴訟では、二つの損害が請求されることになりました。一つがデリバティブ取引を1人の担当者に任せ、内部監査を怠り、損害の発生を未然に防止することを怠ったという任務懈怠であり、もう一つは事件の報告が遅れたことについて、ニューヨーク州から多額の罰金が課せられたことについての損失です。

 大阪地裁は、取締役に1000億円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。驚いたのは、それまでの株主代表訴訟では、違法行為については任務懈怠による損害賠償請求を認めても、不当行為については損害賠償は命じていなかったからです。たとえば、ココム違反という違法行為については損害賠償請求を命じますが、しかし、証券会社が行った投資家への損失補填は、その時点では違法行為ではなかったとの理由で、損害賠償請求は棄却されています。

 ところが、ニューヨークのデリバティブ事件では、ニューヨーク州へ届出が遅れたための罰金相当額の賠償を命じただけではなく、内部監査を怠ったという不当行為についても損害賠償が認められています。

 この判決に驚いてしまったのが財界です。このままでは会社の役員を引き受けることはできないという危機感を抱いたわけです。そこで、取締役の責任を限定する立法を求め、議員立法によって、取締役の損害賠償請求については年収の2倍から6倍に制限するとの商法改正を実現しました。

 議員立法ですので、商法の他の条文との整合性がないという批判がありましたが、それを何とか調整し、さらに責任限定の対象を会計参与や会計監査人にも拡大し、会社法にも取り入れることにしました。

 しかし、役員の責任限定というのは、会社に対する責任の限定であって、第三者に対する責任限定ではない点に注意が必要です。ですから、会社からの損害賠償請求については責任が限定されますが、債権者に訴えられた場合は、責任限定の適用を受けることはできません。また、会社の倒産時に問題になる違法配当、つまり、粉飾に基づき剰余金の分配可能額を超えて行った配当の填補責任については免除の対象になりません。

 会計監査人も、役員と同様に、責任限定の対象になりました。しかし、会計監査人が債権者から訴えられたときは、責任限定の適用は受けられません。責任限定は、あくまでも会社との関係のみに適用されます。

◆ 株主代表訴訟の原告適格


 大和銀行事件は後日談があります。優秀な人たちは、色々な対策を考えるものです。ただ、その前に、日本興業銀行の取締役が被告になった株主代表訴訟を説明する必要があります。

 日本興行銀行の株主が、同社の取締役を被告として株主代表訴訟を起こしていたのですが、その訴訟の係属中に、日本興業銀行、第一勧業銀行、それに富士銀行が株式移転によってみずほホールディングスを設立しました。

 原告は、日本興行銀行の株主の地位を失い、みずほホールディングスの株主になってしまったわけです。東京地裁は、「株主とは……被告である取締役が属する会社の株主であると解され」「株式移転によって株主たる資格を喪失した場合に株主代表訴訟の当事者適格が維持される旨を定めた特別の規定はない」と判断し、原告の訴訟を却下してしてしまいました。

 そこで、大和銀行事件に話を戻しますと、被告になった大和銀行の役員は、大阪地裁で多額の損害賠償請求が認められた後も役員を続け、訴訟については控訴審で争っていたわけです。地裁の判決が出ても、控訴すれば判決は確定せず、訴訟は続くことになります。
 さて、そのような訴訟の係属中に、大和銀行も持ち株会社を設立し、株式移転をしてしまったのです。銀行の収益性を確保し、銀行が生き残るためには必要な対策だったのでしょうが、しかし、株主代表訴訟対策ではなかったとは言い切れない状況もあります。

 株式移転が行われる前日に、大阪高裁で、被告全員が連帯して総額2億5000万円を支払うとの和解が成立しているのです。1000億円の敗訴判決が2億5000万円の和解という結論で終わっています。和解額は、役員の責任の何年か分で、商法が定めた役員の責任限度額と等しいとの報道もありました。改正商法の責任限定条項が、事実上、大和銀行事件にも適用されたわけです。

 株式移転によって、株主代表訴訟の原告適格が失われると判断した判決の結論には批判がありました。そこで、会社法は、訴訟の継続中に、株式移転、あるいは株式交換によって株主の地位を失った場合も、原告の資格は失わないことにしました。

 ただし、完全親会社の株式を取得した場合に限ります。後に説明しますが、組織再編については対価の柔軟化が認められています。対価が、完全親会社の株式ではなく、現金、その他の財産である場合は、株式を手に入れなかった原告は、当然、原告適格を失ってしまうことになります。それが851条です。

 ▲条文▲
 第851条(株主でなくなった者の訴訟追行)
 責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条【訴訟参加】第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
  1 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この条において同じ。)の株式を取得したとき。
  2 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。

◆ 役員の損害賠償額の限定


 会社法も、役員の責任限定の制度を取り入れ、善意で、重大な過失のない役員については、年収の2倍から6倍迄に損害賠償額を制限することができることになりました。

 役員の責任は、総株主の同意がなければ免除できないのが原則です。それが424条ですが、その条文に続く425条、426条、427条の三つの条文は、取締役の責任の限定を定めています。

 まず、425条は株主総会の特別決議による免除です。426条は監査役設置会社について、定款の定めに基づき、取締役の過半数の同意によって免除する場合です。そして、427条が社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人について、事前に締結した責任限度契約に基づいて行う責任の免除です。


┌────────┬─────────────────────────┐
│ 第425条(責│ 役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな│
│任の一部免除) │いときは、賠償の責任を負う額から「最低責任限度額」│
│        │を控除して得た額を限度として、株主総会の決議【特別│
│        │決議】によって免除することができる。       │
├────────┼─────────────────────────┤
│ 第426条(取│ 監査役設置会社は、定款で定めるところにより、善意│
│締役等による免除│でかつ重大な過失がない場合には、「最低責任限度額」│
│に関する定款の定│を限度として取締役の過半数の同意によって免除するこ│
│め)      │とができる。                   │
├────────┼─────────────────────────┤
│ 第427条(責│ 社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人につ│
│任限定契約)  │いては、定款で定めるところにより、善意でかつ重大な│
│        │過失がないときは、「定款で定めた額」と「最低責任限│
│        │度額」とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結│
│        │することができる。                │
└────────┴─────────────────────────┘


 責任限度額は、役員の職責によって、年収に次の倍率を乗じることになっています。つまり、この金額を超える部分が責任免除の対象になるわけです。

 イ 代表取締役、代表執行役             6倍
 ロ 代表取締役以外の取締役、代表執行役以外の執行役 4倍
 ハ 社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人   2倍

 では、会計参与の報酬がゼロの場合は、賠償額もゼロで良いのでしょうか。恐らく、ゼロでよいのだと思いますが、しかし、それは会社との関係であって、第三者から提起された訴訟については責任限定は及びません。なお、株主代表訴訟は、株主が会社に代わり、会社に対して損害賠償金を支払うように求める訴訟ですので、責任限定の対象になる訴訟に含まれます。

◆ 株主代表訴訟の被告


 会計監査人が株主代表訴訟の被告に含まれることになりました。これまで、株主代表訴訟の被告になるのは、商法では、取締役と監査役に限られていました。しかし、会社法では会計監査人も、会計参与も、株主代表訴訟の被告に含まれます。会計参与の場合は、会社の機関ですから、取締役や監査役と同様に、株主代表訴訟の被告になることに違和感はありません。

 ▲条文▲
 第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 しかし、会計監査人は、会社からの委託を受けて会計監査を行う外部の専門家であり、会社の機関ではないと理解されています。日本公認会計士協会も、会社法の検討段階で、会計監査人は役員ではなく、外部の専門家なので、株主代表訴訟の被告に含めるのは理屈が通らないと主張しました。しかし、そのような主張は受け入れられませんでした。

 この頃は、専門家が主張する理屈は聞き入れられず、素人の発言が幅を利かす時代のような気がします。専門家が理論に基づく主張をしても、そのような主張は否定されてしまう時代です。ロースクールや、裁判員制度を取り入れた司法改革にもそのような傾向があります。法律家の多くは、そのような制度を期待していませんし、多々、問題のある制度であるとの認識で一致していますが、その主張は聞き入れてもらえませんでした。

 会計監査人も、理屈の問題として、外部の機関であって、その意味では顧問弁護士などと同様です。したがって、会計監査人に過失があり、それによって会社が損失を被った場合は、取締役が会計監査人を被告とする訴訟の提起を決定し、会社を原告とする損害賠償請求訴訟を提起すればよいわけです。

 しかし、そのような理屈を言っても、会計士が自身の保全の為に行っている主張としか見られません。まさに、専門家の理屈ではなく、素人の感性が優先する社会です。

 そして、会計監査人が株主代表訴訟の被告になることについて危惧されるのが、「ついでに会計士も訴えてしまう」という原告の行動です。ついでに会計監査人を訴えてしまえば、被告間の利害の衝突によって、訴訟を有利に展開させられるかもしれません。ついでに会計監査人を訴えても、それに要する原告のコストは5000円程度の切手代金が追加されるだけです。

 しかし、ついでに被告にされてしまった会計監査人、あるいは会計参与は、弁護士に依頼して着手金を支払い、勝訴すれば成功報酬を支払うことになります。

 会計監査人、あるいは会計参与が、仮に、株主代表訴訟によって4000万円の損害賠償請求訴訟に連座し、弁護士に被告側の訴訟手続を依頼したら、着手金は、最低でも200万円以上になります。何しろ、3年から5年は要する裁判になるわけです。さらに、裁判が勝訴に終わった段階では400万円の成功報酬を請求することになります。

 訴訟になってしまった場合は、どのような訴訟でも、最終的な勝訴が保証されているわけではありません。裁判手続中、頭の片隅には常に損害賠償請求訴訟がちらついていることになってしまいます。

◆ 会社の計算


 利益処分案がなくなったことが大きな改正点です。貸借対照表、損益計算書、利益処分案の三つが決算時点で作られる3点セットでしたが、会社法では利益処分案が無くなってしまったのです。

 では、どのように配当を決めるのかというと、配当も、役員選任、あるいは役員解任と同じように議案として提出されるのです。つまり、10%配当をするとの議案です。なぜ、利益処分案がなくなってしまったかというと、配当は、定時総会に限らず、臨時総会でも行えることになったからです。

 そして、株主資本等変動計算書という書類が作られることが予想されています。どういう書式になるのかと想像しているのですが、たぶん、法人税申告書の別表5の形になるのではないかと思います。前期繰越と、当期の増減があり、最後に期末の残高が計算される書式です。


 ┌───────┬────────────────────────────────────┬────┐
 │       │              株主資本                  │    │
 │       ├───┬─────────┬────────────┬────┬────┤    │
 │       │   │  資本剰余金  │   利益剰余金    │    │    │純資産合│
 │       │   ├───┬─────┼───┬───┬────┤    │株主資本│  計  │
 │       │資本金│資本準│その他の │利益準│利益剰│繰越利益│自己株式│ 合計 │    │
 │       │   │ 備金│資本剰余金│ 備金│ 余金│ 剰余金│    │    │    │
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │前期末残高  │10,000│ 1,000│    100│  500│  100│  3,000│  -400│ 14,300│ 14,300│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │当期変動額  │   │   │     │   │   │    │    │    0│    0│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │新株の発行  │ 2,000│ 1,000│     │   │   │    │    │  3,000│  3,000│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │剰余金の配当 │   │   │     │  100│   │ -1,100│    │ -1,000│ -1,000│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │自己株式の取得│   │   │    -50│   │   │    │  -600│  -650│  -650│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │自己株式の処分│   │   │     │   │   │    │    │    0│    0│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │当期純利益  │   │   │     │   │   │  2,000│    │  2,000│  2,000│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │当期変動額合計│ 2,000│ 1,000│    -50│  100│   0│   900│  -600│  3,350│  3,350│
 ├───────┼───┼───┼─────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┤
 │当期末残高  │12,000│ 2,000│    50│  600│  100│  3,900│ -1,000│ 17,600│ 17,600│
 └───────┴───┴───┴─────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┘

 先ほど、減資をしても、株主に対する払戻しは行わないと説明しました。資本金10億円の会社が減資し、資本金5億円になる場合には、それが有償減資であれば、商法の場合なら、仮に5億円の払い戻しが行われたわけですが、会社法では有償減資との概念が存在しません。

 では、資本の払い戻しはどこにいったのでしょうか。これは剰余金の分配手続に移行したのです。つまり、解散による払い戻しを唯一の例外として、その他の株主に対する支払いは、配当、減資、自己株式の買い取りを含め、すべて、剰余金の分配として位置づけられることになったわけです。配当を含め、それらの支出は事業年度の途中において自由に行えます。そして、事業年度中の収支を記録する必要があることから、持分変動計算書が作成されることになるわけです。

 しかし、会社法には、株主持分変動計算書との名称は登場しません。法務省令で定めることになっているのですが、現代化要綱には、「株式会社は、貸借対照表、損益計算書、営業報告書、付属明細書に加え、株主持分変動計算書を作成し、これらの書類を株主に送付しなければならない」と書いてあります。

 ▲条文▲
 第435条(計算書類等の作成及び保存)
 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。


 計算書類規則32条は、「事業年度……は1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない」としています。つまり、1年6ヶ月の事業年度を認めているわけです。

 会社法の事業年度は株主保護の機能しかありません。しかし、事業年度は定款記載事項であり、定款変更決議があるのだから株主は保護されると考えたのでしょうか。事業年度を変更した場合に、短期日内に決算期日が到来するのは煩雑との実務の要求に応じた考え方と思われます。

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