税法が一番(その2)
六法という言葉をご存じでしょうか。
憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6法です。
さて、これを家庭に喩えれば。
憲法は家訓です。友達とカネの貸し借りをするなとか、約束は守れと、欄間に飾ってある額に描いてあります。
民法は、弟と兄のカネの貸し借りで、これは金銭消費貸借です。
刑法は、カネの返済を要求した弟を、兄が殴る。これは暴行罪です。
母親が飛んできて、お父さんに叱ってもらうといいます。これが商法です。誰が一番に偉いかを決めているのが商法であり、会社法です。社長とお父さんが一番に偉いのです。
父親が帰宅し、本当にお金を借りたのかと兄を詰問する。これが民事訴訟であり、弟を殴ってはダメじゃないかと、兄の頭を小突く。これが刑事訴訟法です。
でも、これだけでは家庭は成り立ちません。
家庭が成り立つのは、父親が会社に通い、給料をもらってくるからです。
そして、国にしてみれば、父親の給料は、財務省が集める税収です。
つまり、国にしてみれば、誰が誰にカネを貸して、その返済が滞っても、誰が誰を殺しても気にもならない事柄です。
しかし、そのような状態を放置しておくと、社会の秩序が維持できず、税収に影響を与えてしまいます。つまり、民事訴訟、刑事訴訟などは、税収の確保に万全を期すために政府が行っている行政サービスでしかありません。
その意味でも、税法が一番なのです。
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