税法が一番(その6)

 税法は、米国との合弁契約です。

 仮に、合弁会社が1億円の利益を確保したが、それは3000万円の交際費を必要経費に計上した残りの利益だったとします。

 米国側のパートナーは、米国には交際費という慣行がないことを主張し、交際費を差し引くことに反対しました。そして、交際費を差し引く前の所得1億3000万円の半額の配分を要求します。これが税法です。

 税法は、米国の刑事事件の手法を採用しています。

 米国では、刑事事件についても取り引きが成立します。なぜ、国家権力が、故殺を、過失致死とする取り引きに応じるのか。その理由は、日本の課税実務を考えれば明らかです。

 日本の国家権力である税務署は、日々、納税者と取り引きをしています。
 強引に課税し、文句があれば訴訟をするようにという対応はしません。
 なぜか。その理由が、米国の刑事事件について取り引きを行う動機と同じです。

 税法は、日本国内において、自由主義経済社会のアメリカのシステムを採用している唯一のシステムです。

 だから、税法は、日本のシステムの中で一番なのです




税法が一番(その1)
税法が一番(その2)
税法が一番(その3)
税法が一番(その4)
税法が一番(その5)
税法が一番(その6)
税法が一番(その7)
税法が一番(その8)
税法が一番(その9)